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解決済みの質問

先日も質問しましたが再度質問させて頂きます。

ichikawa7435さん

先日も質問しましたが再度質問させて頂きます。

賃貸借契約を結んだ借主が家賃を支払わず借家にも戻ってきません。連絡先も全く不明です。(家族にも)連帯保証人に連絡しても電話がつながりません。どうやらどこかへ逃げたようです。この場合、借家には荷物を置いたままなのですが勝手に撤去してしまっても良いものなのでしょうか?大家としては既に入居希望者もおり、支払い見込みのない人に貸したままにはしたくありませが・・・法律上、問題がありますでしょうか?ご教授宜しくお願いします。

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akisuiseisenyouさん

『まず、新しい借り主を入れるためには、逃げた借り主との賃貸借契約を解除して、部屋を明け渡してもらわなければなりません。意思表示は相手方に届かないと効果が発生しないので、賃貸借契約の解除が認められるためには、借り主に対して解除の意思表示を届ける必要があります。
本件では借り主は逃げてしまっているのでどうすればよいかということですが、このような場合には相手方がいなくても意思表示の効果が発生するように公示による意思表示という方法が認められています(民法第97条の2)。相手方の最後の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立て、裁判所の掲示場に解除の意思表示を掲示してもらうのです。その掲示されたことが官報に掲載されてから2週間が経過すると意思表示が相手方に到達したことになります。
到達したとしてもその解除が有効か否かは問題になりますが、本件では毎日のように賃料を催促していたのに3ヶ月も滞納させて夜逃げしてしまい、更に2ヶ月が経過しているのですから、貸し主と借り主の信頼関係は破壊されているので、解除は有効と言えるでしょう。
有効な解除を行えば、借り主の残していったテレビや家具を処分して、賃料の一部としてもらうことができるかというと、裁判所を通じて強制執行をしなければならず、貸し主が勝手に処分することはできません。
つまり、部屋の明け渡しを求める裁判を提起し、明け渡しを命ずる判決に基づいて強制執行手続を取らなければならないのです。具体的には執行官が借り主の残していったテレビや家具を部屋から運び出すことになります。この時、明け渡しを求める裁判で未払賃料を支払えという判決も得ておけば、借り主の残していった家具を差し押さえて競売にかけ、競売代金を受領して未払賃料の一部とすることは可能です。
以上のような強制執行手続を取らずに、勝手に処分することは強制執行手続を潜脱する違法な行為です。逃げた借り主がひょっこりと戻ってきて責任を追及された場合、民事上損害賠償責任を負うことは勿論ですが、場合によっては窃盗罪等の刑事上の責任を負うことにもなります。
従って、勝手に処分せず、強制執行手続を取るようにして下さい。この結論は、どれだけ期間が経過しようと変わりません。何年経過しても勝手に処分することは許されませんので、気をつけて下さい。 』

ということです。
そう簡単にはことは進まないようですね。

質問した人からのコメント

  • 非常に詳しいご説明ありがとうござします。手間がかかりそうですが早速手配してみます。
  • コメント日時:2012/2/14 21:24:49

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u186mayさん

実務ではすべてゴミとして撤去ですよ。単身者なら2トン一車で五万もあれば半日で仕舞いがつきます。思いでの品やアルバムをどうしてくれるんだ!なんて後からの抗議にビビってるんでしょ。そんな人に不動産屋は勤まりませんよ。すぐ職安へ。

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  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2012/2/13 21:14:10
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