ここから本文です

解決済みの質問

長距離バスの運転手さんが何人乗務するか規定はありますか?

nikyorodeponさん

長距離バスの運転手さんが何人乗務するか規定はありますか?

例えば
距離が、何キロ以上
夜行は二人乗務とか?



中間地点で向こうから来るバスの運転手と交代とかです。

違反報告

ベストアンサーに選ばれた回答

mimi10334さん

労働基準法があったと想いますが・・・・・・

この質問・回答は役に立ちましたか?
役に立った!

お役立ち度:お役立ち度 0点(5点満点中)0人が役に立つと評価しています。

ベストアンサー以外の回答

(3件中1〜3件)

並べ替え:回答日時の
新しい順
古い順

 

orihime_laboratoryさん

連続運転時間は4時間まで&一回の拘束時間は16時間までってルールがありますので、通常運行であればそのルールに収まるように対応しているはずです。

たとえばJRの東京~大阪/名古屋路線は途中の三ヶ日(浜名湖周辺)で運転手交代か、一部の夜行便は仮眠時間を確保して一人乗務で運営しています。ただし、夜行で運転→その晩のうちに折り返しという交代は存在せず、夜行で三ヶ日まで走らせたら翌日の昼便まで睡眠時間を確保しているとか。

路線・ツアー含めて定期的に運行しているバスでは日本最長運行のキラキラ号長崎~東京線は普通に運行やると16時間の壁を突破してしまうので、2人乗務のうえ、上り便では2人とも途中の海老名で入れ替えて対応しているようです。
#下り便は不明

dobabinchoさん

国土交通省としての規定は、「旅客自動車運送事業運輸規則」という省令に

「(前略)運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、

疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、

あらかじめ、交替するための運転者を配置しておかなければならない」と

定めているだけです。「長距離」の具体的な距離や、「夜間」とは何時かは

示していません。

いっぽうで、厚生労働省が「自動車運転者の労働時間等の改善のための

基準」を示していて、バス事業者各社は、これに基づき社内規定等で

乗務距離の限度を定めています。

ただし、厚労省令はあくまで「運転時間」であり、具体的に乗務距離を

定めたものではありませんから、統一された基準は無く、運送の発注者

(とくに旅行業者)側で理解しにくい面があったため、国土交通省でも

「指針」という形で平成20年に「1日670km(高速道利用時。

一般道は2倍換算)」というものを提示しました。強制力はありません。

gkasy5さん

労働基準法に基づく諸規定で定められた労働時間を守るのを大前提に、国土交通省が規則や通達を出しているのでそれに従うようです。

具体的には距離に関係なく1名乗務はできますが、その場合途中で一定時間ごとの休憩や仮眠を取る必要があります。
2人乗務の場合、2人バスに乗って片方はバスにもうけられた仮眠用ベッドで休憩する例が多いですが、一部は中間地点付近に用意した休憩所等で待機して、そこで交替する場合もあります。

知恵ノートとは?

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。

ただいまの回答者

03時38分現在

1016
人が回答!!

1時間以内に1,828件の回答が寄せられています。

>>回答ひろばに行く


知恵コレに追加する

閉じる

知恵コレクションをするID/ニックネームを選択し、「追加する」ボタンを押してください。
※知恵コレクションに追加された質問や知恵ノートは選択されたID/ニックネームのMy知恵袋で確認できます。

ほかのID/ニックネームで利用登録する