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源泉徴収票の配偶者控除と配偶者特別控除の違い
源泉徴収票の配偶者控除と配偶者特別控除の違い
昨年私の収入は100万円未満でした。
主人の源泉徴収票には控除対象配偶者無に印があり
配偶者特別控除の額に380.000円とありました。
間違っていると思い会社に言って直してもらいました。
控除対象配偶者有にはなったのですが金額等は何も変わっていないようです。
この場合源泉徴収税や住民税などは変わらないのでしょうか?
また22年分の源泉徴収票も同じように(無380.000)なっています。
私の収入は100万円未満で0歳の子供がいます。
22年分は子供も扶養控除対象になりますよね?
素人なもので何が変わってくるか言葉など分かりやすく教えてください。
宜しくお願いします。
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- 質問日時:
- 2012/2/14 11:21:20
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- 解決日時:
- 2012/2/14 22:54:31
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ベストアンサーに選ばれた回答
配偶者控除は年間収入103万円未満の妻が対象者で控除額は38万円、配偶者特別控除は年間収入140万円未満の妻が対象者で控除額は収入に応じ38万円から少しづつ少なくなります。
「配偶者特別控除の額に380.000円とありました。」とあれば控除対象配偶者無とあっても、実質的な所得税の計算に実害はありません。配偶者控除の最高額は、380000円ですので。奥さんの収入に応じ、この金額が少なくなってきます。
子供手当が実施されて、23年度から16歳未満の子供の扶養控除は廃止になりました。22年度は対象になります。
控除とは、所得税等を計算する場合、基本の収入から差し引ける金額、つまり税金が安くなるということを意味しています。
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- 編集日時:2012/2/14 11:49:10
- 回答日時:2012/2/14 11:39:52
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ベストアンサー以外の回答
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旦那さんの会社での源泉徴収票の書き方間違いかと思います。
配偶者控除は38万です。特別控除38万になっていたら、配偶者控除は0とみているはずかと。(両方控除できません)
結果的には税額はかわりません。
ただし、控除対処配偶者にしるしがついた場合は、特別控除の欄0円で源泉徴収額は変わらないはずが正しい源泉徴収票になるかと。 書き直ししてもらった、徴収票にも特別控除38万とはいっていて、税額同じならば、やはりおかしい徴収票になります。
又、22年分でしたら、扶養控除の欄その他のところに1となり、計算なっていればあっています、もしそうなっていなければ、計算まちがいかもしれません。
これらは、年末調整をしてもらうにあたり、扶養控除申告書や保険料控除申告書を提出しなければならない(会社)のですが、提出しましたか。しているのであれば、会社の計算まちがい、していなければ、確定申告でただしい控除額(人数)で計算をし、徴収額よりも多ければ、納税、すくなくなったら還付になります。
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- 回答日時:2012/2/14 11:59:24



質問した人からのコメント
22年度分は確定申告してみます。