解決済みの質問
教えてください。 友人が離婚するとのことで、児童扶養手当について聞かれました...
教えてください。
友人が離婚するとのことで、児童扶養手当について聞かれました。
調べたんですが、
↓↓↓↓↓
手当は、基本の額と、所得に応じてそれに対する支給停止額から決定される。基本の額は、次のようにして定まる。
児童が1人 - 月額4万1720円
児童が2人 - 月額4万6720円
児童が3人 - 月額4万9720円
以後 - 児童が1人増えるごとに月額3000円追加
支給停止額は、手当を受けようとする者と、その民法上の扶養義務者の所得税法上の所得によって定まる。この基準額は手当を受けようとする者の扶養親族数によって変わる。
と、ありました。
民法上の扶養義務者の所得税法上の所得
の部分の
民法上の扶養義務者
とは、誰のことをさしますか?
ちなみに今は友人は
友人の兄と弟が2人暮らし中なので、そこに居候してて、来月離婚して、そのまま一緒に住む予定だそうです。
お子さんは1人です。
ご教授お願いします。
この質問は、活躍中のチエリアンに回答をリクエストしました。
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- 質問日時:
- 2012/2/14 23:27:48
- ケータイからの投稿
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- 解決日時:
- 2012/2/29 06:29:58
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ベストアンサーに選ばれた回答
fooga22さん
リクエストマッチ!そんなの、本人が調べることですよ。
身内と同居するなら、同居する方の所得も審査されます。
ご兄弟が正社員で働いてるなら、所得制限に引っかかる可能性が
高いと思います。
扶養義務者は、ご両親とごきょうだい、だと思います。
ただ、お子さん一人なら、手当ては出ても4万円くらいですから、
それなら手当てが出なくても同居させてもらうほうが経済的だと思います。
だって、4万円で部屋借りて光熱費払えないでしょう?
なお、児童扶養手当は毎年支給額が見直されていて、
現在は、満額で41,550円。
2人目は5000円加算、3人目からは3000円加算です。
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- 回答日時:2012/2/15 06:46:03
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