解決済みの質問
自己破産って、何回までなら可能なんですか!????
自己破産って、何回までなら可能なんですか!????
-
- 質問日時:
- 2006/8/11 19:47:30
-
- 解決日時:
- 2006/8/18 03:08:24
-
- 回答数:
- 6
-
- 閲覧数:
- 3,174
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
法律上、明確な回数制限はありません。
7年内の再度の破産(正確に言うと、破産に伴う免責ですね)は原則できないという規定はありますが(破産法252条1項10号)、その場合であっても、やむを得ない場合は裁判所の裁量で免責を認めることができることになっています(252条2項)。
ただ、現在の裁判所の運用では、7年内の場合の裁量免責は出していませんし、7年超のケースであっても破産歴があると免責の審査が非常に厳しくなるようなので、事実上、免責は一生一回のようです。
ですから、破産歴のある人が再び多重債務に陥ったら、民事再生などの方法で債務を処理するしかないですね。
ただ、破産後7年程度はブラックになり、カード、ローン、サラ金の審査が通らなくなるので、多重債務に陥るのも簡単でありません。
ヤミ金はブラックお構いなしで貸してきますが、ヤミ金の貸金債権は全額違法債権で法律上支払義務は全くありませんので、これを処理するに破産手続は必要ないです。逆に、ヤミ金も、弁護士が関与していないと、破産しようが何しようが取立てをかけます。
なお、破産しても医師免許には影響しません(医療法人の理事にはなれませんが)。
- 違反報告
- 編集日時:2006/8/12 18:53:53
- 回答日時:2006/8/11 21:51:28
- この質問・回答は役に立ちましたか?
- 役に立った!
お役立ち度:
11人が役に立つと評価しています。
ベストアンサー以外の回答
(5件中1〜5件)
- 並べ替え:回答日時の
- 新しい順
- |
- 古い順
自己破産は何回でもできますが、免責は7年間は原則受けることは
できません。免責を受けないと、借金はなくならないし、破産の不利益
もつづくので意味ないです・・・。
- 違反報告
- 回答日時:2006/8/13 00:58:30
7年超えて他の裁判所での手続となると、
自分から申告しない限り分からないそうです。
ということで、20歳から7年毎に自己破産(1年は借りまくり期間)するとしますと、
20歳→27歳
28歳→35歳
36歳→43歳
44歳→51歳
52歳→59歳
60歳→67歳
68歳→75歳
76歳→84歳
85歳→92歳
93歳→101歳
こんなもんで、丁度10回です。ひまなんで計算してみました(笑
- 違反報告
- 回答日時:2006/8/12 02:17:11
ついさっきのTVでは自己破産は1回しかできないと言ってました。
2回目以降は自己責任になるので、そこに悪質な金融が金を貸すという悪循環。。。
結局、借金地獄から脱出できなくなるという話でしたよ!
- 違反報告
- 回答日時:2006/8/11 20:23:13
自己破産の回数に制限は聞いたことはありませんね。しかし、ローンなどは7年ほどできないようになりますし、免許(医師、弁護士など)の国家免許剥奪、持ち家の放棄など 様々なデメリットが多いです。免責不許可条項が決められておりますので、申請自体が通らない恐れすらありますよね。それに当てはまる内容であれば自己破産が認められません。
- 違反報告
- 編集日時:2006/8/11 20:01:46
- 回答日時:2006/8/11 20:00:53
回数については、特に制限がないと思います。
ただ、自己破産するためには、それなりの借金が必要なわけですけど、
一度自己破産した人に、再度お金を貸す人もいないでしょうから、2回自己破産は、結構難しいと思います。
- 違反報告
- 回答日時:2006/8/11 19:52:23


