解決済みの質問
既に破綻し現在名義書換停止中のゴルフ会員権を、父から相続して退会処分した場合...
既に破綻し現在名義書換停止中のゴルフ会員権を、父から相続して退会処分した場合、確定申告にて税金の還付を受けることは不可能なのでしょうか?
預託金債権(民事再生法申請により95.5%カットされてしまいました)を額面の4%で新経営母体が買取に応じてくれる機会は、今月末の期日を逃すと次回は10年後以降になってしまい、権利を保持し続けるには年会費を払い続けなければなりません。
年末の名義書換再開後に、いつになるか判らない第三者への売却による譲渡損失計上を待つべきか迷っています。
ちなみに現在の父は年金生活者で、譲渡損失が生じても損益通算の対象となる所得がありませんので、相続を考えています。
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- 質問日時:
- 2006/8/11 20:09:58
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- 解決日時:
- 2006/8/17 22:56:31
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ベストアンサーに選ばれた回答
bb620919さん
預託金の買取は、正確には、新たにゴルフ場を引き受けた会社に預託金を返還するだけで『預託金の返還』で、この買取は譲渡ではありませんので、譲渡損は発生しませんので、残念ながら、確定申告をすることは出来ません。
10年後には、買取に応じてくれる事になっているようですが、最近良くある事例で、10年以内に引受会社が破綻して、また、違う会社がゴルフ場を引き受けて、再度10年待つような自体になっている事例もあるようです。
確定申告で還付を受けるためには、一般のゴルフ会員権販売会社に売却する必要があります。
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- 回答日時:2006/8/12 02:11:43
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
いろいろな問題があります。
まず破綻したゴルフ会員権は、プレー権がないケースがあり、その場合は譲渡損失扱いになりません。
次に相続というのは、相続時清算制度を利用するという意味なのでしょうか?どういう相続をされようとしているのか質問からはよくわかりません。
そして、贈与にしろ相続時清算制度を利用にしろ、あなたは何も損をしていないのに、何の還付をうけようとしているのですか?いまの価値がいくらかはわかりませんが、50万円の会員権があなたのもになり、あなたがそれを50万円で売れば譲渡に関しては、プラスマイナス0円です(手数料等除く)
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- 回答日時:2006/8/11 21:33:04



質問した人からのコメント
年会費を支払い続ける限りプレー権は残りますので、ここまで来ればもう二束三文でも第三者への売却による譲渡損失計上が最善策のようですね・・・