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逮捕・書類送検・起訴の違いをわかりやすく教えてください。 よろしくお願いしま...

miyacchi22さん

逮捕・書類送検・起訴の違いをわかりやすく教えてください。

よろしくお願いします。。。

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nori_1438さん

質問内容は,全て犯罪捜査の手続きですが,それぞれ別の手続きです。
事件捜査の流れを簡単に説明すると,警察等の捜査機関が,事件を認知し捜査の結果被疑者(犯人)を特定した場合,被疑者を取調べて,検察庁に捜査書類と証拠品を送致します。送致を受けた検察庁は,検察官が捜査書類と証拠品に基づき被疑者を取調べ,起訴・不起訴等の判断をします。起訴されれば裁判が行われ,裁判官が警察,検察の作成書類,証拠品,被告人や被害者,目撃者などの関係者を尋問し,裁判官が有罪無罪の判決を出します。

逮捕とは,警察や検察が被疑者の取調べを行う際における被疑者の身柄措置の一つで,逮捕の必要性がある場合に,身柄を強制的に確保して留置場に収容し必要な取調べを行う事です。逮捕の必要性がなければ,任意出頭を求めて取調べます。逮捕には,現行犯逮捕,通常逮捕,緊急逮捕の3種類あり,現行犯人として逮捕された場合を除き,裁判官の発する逮捕状によらなければ逮捕できません。

書類送検とは,逮捕とは逆に,被疑者を任意で取調べた事件について書類と証拠品とを検察庁に送致(引継ぐ)する事です。任意事件で被疑者を逮捕していないため,送致するのが書類と証拠品だけなので一般的に”書類送検”と言います。逆に,被疑者を逮捕している事件は,書類と証拠品とともに被疑者の身柄も検察庁に送致するため,一般的に身柄送検といいます。

起訴とは,検察庁が警察から送致された書類や証拠品を基に被疑者を取調べた結果”被疑者は犯罪を犯しており,処罰する必要がある”と判断した場合に,裁判所に公判請求(裁判開始を求める事)する事です。起訴には,本裁判の請求(起訴)と罰金刑の請求(略式起訴)の2種類があります。なお,検察官が取調べた結果,犯罪を犯しているが示談が成立している等処罰の必要なしと判断すれば”起訴猶予”,犯罪の嫌疑がない(罪を犯してない)と判断すれば不起訴となります。

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  • 編集日時:2006/9/8 09:31:30
  • 回答日時:2006/9/8 09:21:32
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kamarnomusukoさん

犯罪行為を認知した警察が、捜査を行い、犯人と思われる者(容疑者)をあげて、証拠が固まると、裁判所に逮捕状の交付?を請求します。
逮捕状が出ると、それを根拠に容疑者を確保します。これが逮捕です。

逮捕後、取調べをして容疑者が犯罪行為を行ったことが明確になると、
警察は検察庁に対して事件の内容を検察庁に伝えます。これが書類送検。本人をそのまま検察庁に送ることもあります=身柄送検。
この者が犯罪行為を行った、と報告する行動です。

検察庁は、書類送検を受けて事件の内容をつかみ、罪があるのでは?と思われる場合に、裁判所に裁判を行うよう申し立てをします。これが起訴です。
検察庁が、容疑者は罪に問われる可能性はない、と判断したときはこの申し立てをしません(不起訴処分)。

裁判の結果、罪があるとされると刑罰が課されます(有罪判決)。罪がない、とされる場合もあります(無罪判決)。

有罪の場合でも、刑罰を課すまでに猶予期間を設ける場合(執行猶予付き)と設けない場合があります。設けない場合は、即刻、実際に刑罰を受けることになります(実刑判決)

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