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解決済みの質問

顧問弁護士というのは、何か問題が起こったときに依頼の費用を単体のときより値引...

danton3kさん

顧問弁護士というのは、何か問題が起こったときに依頼の費用を単体のときより値引くというようなシステムだと思うのですが、これは保険には該当しないのでしょうか。年間契約ってことで、保険の掛け金相当。何も無ければ掛け捨て。何かあれば単体料金以下。何かあったときに金銭の補填をしているのと同等な気がします。

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auction_daijunさん

>これは保険には該当しないのでしょうか

しません。
顧問弁護士とは簡単にいえば、専属法律相談役という事。
ですからスポットで相談に行く時のお金は不要という事であり、
また法的対処は基本的に、その弁護士にお願いするという流れ。

確かに報酬はスポットより安く依頼主に有利ですが、
逆にいえば弁護士側も年間契約でお金が入り、何かあった時は
法定代理人になれるというメリットもありますから、
これは保険という概念には適用されませんね。

>金銭の補填をしているのと同等な気がします。

裁判時、通常かかるお金は、裁判所への印紙代や
その他行政資料請求のお金等の必要経費。
そして弁護料、成功報酬があります。
顧問弁護士の場合、弁護料は少し安くなるでしょうけど、
慰謝料請求した時の成功報酬額はほぼかわりません。

先払いしているのかいないのかの違いと思った方がいいですね。

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mephisto1808さん

保険同様の機能を果たしているといえるでしょう。ただ保険そのものと異なるのは、顧問弁護士
契約はあくまでも顧問弁護士とクライアントとの間の相対契約であり、個々別々なことです。
弁護士報酬等が自由化されていますので顧問弁護士契約も自由で個々別々です。個々の顧問
弁護士契約をとってみれば保険と同じ機能を果たしていますが、保険自体とはいえません。

日本の自動車総合保険などにも特約で、原告としての訴訟費用を限定的に担保する保険が現わ
れてきました。ドイツではどの家庭も原告としての費用のため「権利保護保険」(Rechtsschutz‐
versicherung)を付保しています。アメリカでは「プリペイド・リーガルサービシズ・プラン」(Prepaid
Legal Services Plan)という一種の共済で限定的に法律相談や代理業務などが行なわれています。

アメリカで原告となる場合は、弁護士報酬は多くがほとんど純粋に近い成功報酬制(Contingent
Fee System:勝ち得た分の3分の1、負けたら不要)ですから訴訟費用保険は不要です。

abare_taizouさん

面白い着眼ですが、「保険」には、定義があります。

<商法>
第六百二十九条
損害保険契約ハ当事者ノ一方カ偶然ナル一定ノ事故ニ因リテ生スルコトアルヘキ損害ヲ填補スルコトヲ約シ相手方カ之ニ其報酬ヲ与フルコトヲ約スルニ因リテ其効力ヲ生ス

弁護士さんが、直接顧問先の蒙った損害を払ってくれる訳ではありません。
よって、商法の「第十章 保険」の規定が適用される事は、あり得ません。

顧問契約は、「有償委任契約(ないし有償準委任契約)」に当たります。

<民法>
(委任)
第643条
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

(準委任)
第656条
この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

(受任者の報酬)
第648条
受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
(特約があれば、勿論有償の委任契約は有効です。)


大工さんの様に、「仕事の完成」を目的とし、完成によってはじめて報酬を得る事が出来る(前払い特約があっても完成しなければ返却しなければならない)「請負契約」(民法632条)でもありません。
(裁判なんか「やって見なければ分からない」ので、「忠実に努力」をすれば報酬を得られる弁護士稼業は、「委任契約」です。)

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  • 編集日時:2006/11/10 02:33:38
  • 回答日時:2006/11/10 02:29:59
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