解決済みの質問
労働組合法に「唯一交渉団体条項」があります。 その説明部分を以下に抜粋します:...
労働組合法に「唯一交渉団体条項」があります。
その説明部分を以下に抜粋します:
労働組合法第7条第2号により、正当な理由があれば、使用者は団体交渉を拒むことができますが、正当な理由とされる前提の約款自体が無効となりますので、唯一交渉団体約款があっても団体交渉拒否は成立しません。
この説明文の一番最後:唯一交渉団体約款があっても団体交渉拒否は成立しません…という一文の論理が理解できません。何がいいたいのですか?
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- 質問日時:
- 2006/11/19 22:58:48
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- 解決日時:
- 2006/11/20 23:21:32
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ベストアンサーに選ばれた回答
「使用者が団体交渉に応じるのはこの労組に限る」という約款(労働協約)があったとしても、
使用者が他の労組の団体交渉要求を「約款に基づく団交拒否だから有効な断行拒否だ」と
主張した場合には、その約款自体が無効なので、他の労組の団体交渉を使用者は拒否出
来ない、という事が言いたいのでしょう。
http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/shuudann/200402....
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- 編集日時:2006/11/19 23:26:09
- 回答日時:2006/11/19 23:21:39
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