解決済みのQ&A
未決拘留期間について
-
- 質問日時:
- 2006/12/27 19:11:04
-
- 解決日時:
- 2006/12/27 23:26:05
-
- 回答数:
- 1
-
- 閲覧数:
- 5,993
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
未決勾留の日数は、本刑(懲役又は禁固)の日数に算入することができるだけであり(刑法21条)、必ず算入しなければならないものでもありませんし、また算入しなくても構いません。
通常、本刑の日数に算入される未決勾留の日数は、1/3〜1/2だそうです。
※参考URL:「実刑1年といっても、未決が引かれて1年はいきません」(http://lodaichi.exblog.jp/2999268)
質問は、おそらく奈良県の事件における控訴審判決の報道を受けてのものだと思います。
この控訴審判決では、執行猶予(刑法25条)のない懲役1年8月の実刑判決が言い渡されましたが、算入される未決勾留の日数が500日と思いのほか多く、実際に収監される期間は3ヶ月ということです。
控訴審判決は、一審の地裁判決より重くされていますが、これは一審判決から控訴審判決までの8月を除いて、なお3月の懲役を科すための判断であり、算入される未決勾留の日数は前記判断から決定していると考えられます。
※参考URL:「騒音おばさん」4月にも帰ってくる(http://www.sponichi.co.jp/society/news/2006/12/27/02.html)
このように、本刑に算入される未決勾留の日数は、裁判所の判断次第という面が否めませんが、例えば質問の事例のように懲役1年6月、未決勾留の日数が2年であっても、実刑判決後直ちに解放されることは通常ありえないと思われます。
なお、未決「勾留」であり、「拘留」は1日以上30日未満の禁固に相当する刑罰を意味します(刑法16条)。
確定判決まで被告を拘束するものが「勾留(刑事訴訟法60条、204条、205条)」、確定判決により科される刑罰が「拘留」と憶えて下さい。
- 回答日時:2006/12/27 22:02:28
このQ&Aはまだナイス!されていません。
役に立ったと思った回答に、ナイス!してみよう!
あなたにおすすめの解決済みの質問
- 実刑判決と執行猶予付きの判決の違いを教えてください。
- 執行猶予と実刑判決の落差の解消方法 執行猶予と実刑判決の落差があまりに大きすぎる気がします。実務に...
- 所謂懲役何年とかの実刑判決をもらった人は保釈金を支払えば刑務所に入らなくていいのでしょうか?


質問した人からのコメント