解決済みの質問
ゴルフ会員権に詳しい人
ゴルフ会員権に詳しい人
知人が10年前に350万で会員権を買いました。それをゴルフ場は350万で買い戻す義務があるんでしょうか?
その人は、相場(?)で買ったんじゃなくゴルフ場から直接買った。と言ってます。
ゴルフ場から直接買うのと、そうじゃないのでは価値が違うんですか?
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- 質問日時:
- 2007/1/11 22:35:30
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- 解決日時:
- 2007/1/15 21:30:15
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ベストアンサーに選ばれた回答
ゴルフ会員権には大きく分けて二つの形態があります、一つは前の方も説明されていますが、施設利用権(入会金)とともに一定の金銭を預託するもの、もう一つは株式形態となっており出資という形で金銭を供出しているものがあります。
前者の場合預託期間の経過後返還義務を負いますが、あくまでも支払われた金銭のうち預託金に相当する部分に対してです。
知人の方が言っておられるのはオープンの際に施設の利用契約をしたということだと思いますよ。
ゴルフ会員権にはその性格上市場価値があることから、仲介業者を介した売買も行われています。
一定の会員が集まったゴルフ場では基本的に新たな会員募集は行いませんから、募集の終わったゴルフ場の会員になりたければ、現在会員権を持っている人から売買という形で譲ってもらうわけです。
この際の代価というのは施設利用権+預託金返還請求権に付加価値がかsだんされます。
いわゆる名門コースといわれるようなゴルフ場の市場価格は付加価値が大きいため当初募集時の価格の何十倍にもなっているものもありますし、逆に経営が弱体化しているようなコースでは預託金の返還さえ危ぶまれるため価値が減少しているものもあるわけです。
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- 回答日時:2007/1/13 01:15:12
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
ゴルフ場から買うゴルフ会員権は入会金と預託金に分かれています。
例)入会金50万円・預託金300万円(10年~15年間)
ゴルフ場の義務としては預託期間が終了して、会員が希望すれば
預託金部分のみ無利子で返さなければなりません。
従って、ゴルフ場は350万で買い戻す義務はありません。
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- 回答日時:2007/1/12 08:08:17

