解決済みの質問
利息制限法違反
利息制限法違反
ある消費者金融業者を利息制限法違反で訴える場合に、違法か違法でないか、といった議論で、
ポイントとなるのはどこですか?たとえば、
https://stafi.jp/html/newproduct/index.jsp?access_id=970&OVRAW=%E3%...
この業者は超有名ですが、ここでも利息法は違反なんですか?(有名どころでも違法であるという情報を入手したもので...)
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- 質問日時:
- 2007/1/15 05:46:09
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- 解決日時:
- 2007/1/30 03:37:08
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- 回答数:
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ベストアンサーに選ばれた回答
利息制限法で訴えても、刑事罰がないので、意味はありません。
あの法律は、現状では、返済の際に、過剰な返済をしなくても良いようにするため、もしくは、過剰に支払った分の返還請求に使われています。
報道で、「訴訟」というのは、過剰に支払った分の返金を求める訴訟がほとんどです。
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- 回答日時:2007/1/15 06:19:33
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
確かに、「利息制限法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO100.html)」違反ですが、同法には処罰規定がないこと、及び第1条第2項において、第1項所定の利息を超える部分を「任意」に払った場合は適用されないこと(但し、「貸金業の規制等に関する法律(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58HO032.html)」第43条並びに最高裁判所判決等で、貸金業者が収受する超過利息分を認める、みなし弁済規定の適用はかなり厳格になっています)、この2点で直ちに利息制限法違反による訴訟の提起は難しいのです。
もちろん、訴訟関係手続になれば、この利息制限法に基づいて再計算しますので、利息制限法超過分の支払済み額は元本に充当されます(最高裁判所判決)。しかし、どこのサラ金も売国団体と蔑称されるメガバンクもそうですが、毎月の返済が元本のみではなく、元本及び利息両方の支払い契約になっているので、結果的には利息制限法超過の利息を収受することになります。
そして、罰則ありの強行規定である「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO195.html)」第5条第2項において、年29.2%を超える利息収受を行う契約は処罰されます。この年利29.2%を超えた利息収受は「出資法」違反で、捜査機関に対しての刑事告訴または刑事告発、金融庁に対しての行政処分の申し立て等を行え、また民事訴訟で契約無効等を主張できます。
で、この「株式会社 ステーションファイナンス」がHPで掲載している契約内容ですが、利息制限法違反であるが、出資法違反ではないということになります。よって、みなし弁済規定が適用される余地が微細ながらあることになります。
この利率で強引に訴える場合は、毎月返済額における元本及び利息の割合を見て、毎月の返済が元本のみの場合の最終支払利息額と、元本利息両方支払いにおける最終利息支払額とを比較して、元本に対する利息の割合が29.2%を超えていれば、これは偽計的な出資法違反逃れとして糾弾できそうではありますが、そのシミュレーションはできますか?
返済は原則全額元本に充当するのが常識ですが、全国銀行協会連合会ならぬ売国銀行協会連合会の親友である最高裁判所の判決では、貸金業者がみなし弁済規定に基づかない場合は、利息制限法超過部分のみが元本に充当されますから、まず返済額は全額元本という慣習はこの連中には通用しません(銀行等が出資者や債権者に返済する場合、元利均等返済なんてしていないのですが)。
ということなんで、利息制限法違反では現行法規では如何ともし難いのです。この苦情は金融庁に意見として陳情するか、売国銀行のお友達である最高裁判所を糾弾するかです。あの、最高裁判所の場合は、はっきりとした共産主義団体ですから、憐憫の情は不要です。遠慮なくやって下さい。
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- 編集日時:2007/1/16 01:37:20
- 回答日時:2007/1/15 07:07:30


