解決済みの質問
破産・生活保護者の海外旅行
jyunachさん
破産・生活保護者の海外旅行
生活保護を受けている人(母子家庭・子供1人)がいます。
「身体が弱く働けない」ではなく、「職についても続かない・仕事がない」ので現在は無職です。
5・6年程前、無職(専業主婦)にも係わらず旦那に内緒で借金を作り、離婚し自己破産をしました。
彼女は春に家族(親・姉妹)と海外旅行(姉妹の結婚式)に行くそうです。
破産者で生活保護を受けている人は、いくらお金を親が出すにしても、海外旅行へ行けるものなのでしょうか?
海外へ行けたとして、役所に海外へ行った事を密告すると、保護は打ち切られますか?
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- 質問日時:
- 2007/1/18 23:44:36
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- 解決日時:
- 2007/1/24 23:15:19
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- 回答数:
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ベストアンサーに選ばれた回答
保護費を隠れて貯蓄し、その保護費を使って海外旅行した事が、福祉事務所・生活保護担当部署のワーカーにバレれば、今後、その保護費支給は打ち切られます。
実際、そういう人を知っています。
同様に、保護費をパチンコやギャンブルなどの遊興費に充て、それがエスカレートした場合も、減額支給対象となった人もいます。
ウチの自治体では、その辺りのチェックがここ数年、非常に厳しくなっております。
ただ、海外旅行の費用を、保護費ではなく、親類や縁戚らが負担し、それで旅行に行ったのであれば、支給打ち切りは、されないとは思いますが、そのワーカーへの心証は著しく悪くなるのは間違いないでしょうね。
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- 回答日時:2007/1/20 14:24:53
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ベストアンサー以外の回答
(3件中1〜3件)
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姉妹の結婚式に出席することのどこがおかしいのでしょうか?
「世間の片隅で小さくなって暮らしているのが当然」という差別意識を感じるのですがね。
生活保護の給付については、外国にいた期間は支給されないだけです。
打ち切りになったりはしません。
申請に来た人を餓死させる国だって、それを贅沢とはとらえていません。
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- 回答日時:2007/1/19 17:30:06
行けるでしょうね。
自己破産すると、通常のケース(同時廃止)では、いつでも海外旅行に行くことができます。
ただ、破産管財人事件の場合は、破産の手続きが終わるまでは裁判所の許可なしで
引越しや長期の旅行に行くことはできませんが、破産手続きの後は、いつでも海外旅行に行くことができます。
また生活保護者が海外旅行に行ってはならない。との法律はありません。
密告=保護打ち切りにはなりませんが、調査され不正受給と認定されれば、しかるべき処置が下されるでしょう。
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- 編集日時:2007/1/19 10:17:22
- 回答日時:2007/1/19 10:12:11
生活保護は親族が援助できない時に出るので、海外旅行に行く費用を親族が出した場合は、即打ち切りになります。
通報してやりましょう。
我々の税金を食い物にしている奴です。
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- 回答日時:2007/1/19 00:05:44


質問した人からのコメント
本人は親のお金や税金で遊んで暮らしても打ち切られないんですね・・・