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育児休業と扶養
jcyqj108さん
育児休業と扶養
現在妻が会社を育児休業中で、育児休業期間中の社会保険料免除制度を利用しています。
夫の私が、転職し新しい会社にて勤務するのですが、その会社には、家族手当(15,000円)があるのですが、妻を扶養に入れないともらえないとのことです。
妻に育児休業をやめさせ退職させ、私の扶養に入れた方がいいのか、そのまま育児休業を続けさせたほうがいいのか迷っています。配偶者扶養控除や会社からの家族手当を考えて妻を退職させるべきか、妻の将来の年金を期待して、育児休業を続けるかどちらがいいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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- 質問日時:
- 2007/2/7 22:53:17
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- 解決日時:
- 2007/2/10 20:09:34
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ベストアンサーに選ばれた回答
>妻を扶養に入れないともらえないとのことです。
扶養には税法上と社会保険上の2種類があります。
会社はどちらの扶養を仰っているのか、まず確認しましょう。
税法上の扶養であれば、1月から12月までの年収が103万以下であれば控除対象配偶者(いわゆる扶養)に該当しますから
妻の年収次第では、家族手当を受け取れるかもしれません。
なお、育児休業給付を受給中なら社会保険は継続することになりますから(保険料は申請により免除)
社会保険上の扶養を指しているなら家族手当はあきらめなければなりません。
しかし、たかだか月15000円程度の家族手当のために
せっかく育児休業を取らせてもらえるような高待遇の職場を退職するなんてことは
まったくもってナンセンスだと思いますが。
そもそも育児休業を取ったということは、復職を考えて育児休業を取得したんですよね?
年金のみを期待して、仕事を続けさせるというのもおかしな話です。
目先の収入のみにこだわって今退職させて、後々、低時給や労働条件の悪い、
ろくな仕事にしかつけなくなっても良いというのなら話は別ですが
後悔しないようにしてくださいね。
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- 編集日時:2007/2/7 23:49:45
- 回答日時:2007/2/7 23:48:34
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〉妻を扶養に入れないともらえないとのことです。
それは税金の“扶養”(控除対象配偶者)のことだと思いますが。
〉配偶者扶養控除
→配偶者控除
育児休業ができるような立場なら、家族手当以上に稼いでいる(稼げる)はずですが?
悩むことかな……?
ついでですが、育休の給付金は非課税ですから育休のときは課税対象の収入が低くなります。
復帰の時期によりますが、今年は控除対象配偶者になれるのでは?
- 違反報告
- 回答日時:2007/2/7 23:43:41



質問した人からのコメント
ご回答のようにたかだか15,000円の家族手当のために、退職させようと考えたのもおかしかったと思いました。
問題が解決に向かいました。ありがとうございました。