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国民健康保険料について

gogofactさん

国民健康保険料について

国民健康保険料について伺います。私は去年の11月に国外へ留学する予定で、他県での仕事を去年9月に退職し、実家に戻ってきました。その際、住民票転出の手続きはしたのですが、あと少ししか実家にいないので、転入の手続きは留学に行く直前にするつもりでしませんでした。しかしビザの関係で出発が遅れ、今年の3月に出発することになりました。2月中に転入の手続きをしようと思うのですが、年金は転出してから今までの分まで払うつもりですが、国民健康保険料もやっぱり、転出してから今までの分支払わなければいけないのでしょうか??または、支払わなくても済む方法を知っていたら教えてください。ちなみに転出日は9月20日で、その日から今日まで怪我や病気、病院にかかる等は一切しませんでした。ちょっとわかりにくいかもしれませんが、ご回答宜しくお願いします。

補足
また、留学は1年ほど行く予定です。その間は、国保ではなく旅行会社の保険に入るつもりです。

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shiroro30mamaさん

健康保険には、いつも必ず、加入しないとならないきまりがあるそうですので、
退職して、会社の保険を抜けてからの分を、全て払わないとなりません。

ただ、去年の収入が、130万以内なら、
実家に戻られたと言う事なので、世帯主(父親かな?)の方の扶養になれるかもしれません。
ただ、その方が国民保険だと、扶養者一人につき××円と追加(?)されるので、
実質の支払いはありますが。。。

そのままバックれてしまおうとすると、帰国されてから、国保に入りたい場合に
“この時期はどうされてましたか~?”とか聞かれて、
結局支払う羽目になる場合もあります。私はありました。

あまり金額が多くならないうちに、払っちゃった方がいいかも。。
国保のお金は、税金なので結構厳しいですよ!

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takkufumiさん

転入する市町村では、転入した日から国民健康保険の資格を持たせますので、2月○日からの(2月分からの)保険料を納めることになります。

問題は、昨年9月20日付で転出届けを出していて、2月○日までの間、届出が遅くなった理由を聞かれます。「実際に現在の市町村に戻ってきたのはいつですか?」と聞かれて、「○月○日からです」と、2月○日以前の月日を言えば、その日を転入月日として、国保・年金もその日から資格と保険料の納付をしなければなりません。

病気や怪我の有無に関係なく、国民は何らかの健康保険に加入して保険料を納めなければならない法律になっています。

なお、1年間の予定で留学をするのであれば、住民票を渡航先の住所に「転出」する届出をしてください。そうでなければ、留学期間も国保の保険料が発生します。

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