解決済みの質問
業務独占>=名称独占??
業務独占>=名称独占??
医師などの業務独占資格と名称独占資格があり、医師については医師以外が紛らわしい名称を使用してはいけないということで、名称独占でもあるということが理解できたのですが、それでは業務独占の資格は全て名称独占でもあるのでしょうか?
分かりにくい質問かもしれませんが、よろしくお願いいたします!
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- 質問日時:
- 2007/2/10 12:32:01
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- 解決日時:
- 2007/2/16 01:44:34
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ベストアンサーに選ばれた回答
名称独占資格・・・・有資格者でなければその肩書きを名乗ってはいけないと法律で
規定されている資格です。 保育士や中小企業診断士、調理師、介護士などが該
当する。 これらの業務は、資格が無くても補助的、或いは家庭内では可
能です。 名称を名乗れば違法行為です。
業務独占・・・・医師や弁護士、公認会計士などの業務独占資格ですが、看護師、
助産師、薬剤師なども制限はあるモノの、分類されるようです。 例えば、医療行為、
・・・・資格がない者が医療行為を行うことは法律で禁じられています。当然、無資格
者が医師、看護師、薬剤師と名乗っても違法です。 ですが、介護だと、資格がない
方が介護をしても、違法ではありませんが、治療行為、医療行為という分野をすれば
違法となります・・・。
資格というモノ、一概には上下と示せませんが、一般には、業務独占>名称独占の資
格のほうが、もって仕事をするときは、都合がよいでしょう・・・・。
wikiに、資格についての説明、どの資格がどちらに属すのか、説明がありました。 リンク
を貼ります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%87%E6%A0%BC
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- 回答日時:2007/2/11 12:39:35
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