解決済みの質問
グレーゾーン金利は利息制限法に違反していることは明確なのに
グレーゾーン金利は利息制限法に違反していることは明確なのに
グレーゾーン金利は利息制限法に違反していることは誰にでも分かるのに、業者はどのような理由から出資法で定める金利までは適法と考えていたのでしょうか。
金融庁は何故それを黙認していたのでしょうか。
警察は何故動かなかったのでしょうか。
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- 質問日時:
- 2007/2/17 09:14:05
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- 解決日時:
- 2007/2/19 18:58:03
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- 回答数:
- 2
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ベストアンサーに選ばれた回答
「貸金業の規制等に関する法律」43条は、第2項に定める場合を除き(「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」5条2項に違反する利息契約も除外対象です)、貸金業者に対して債務者が利息として任意に支払つた金銭の額が、「利息制限法」1条1項の制限を超過する部分も有効であると明定しています。
従って、貸金業規制法が特別法として、一般法である利息制限法に抵触する利息を認めている訳です。
貸金業規正法の立法趣旨(立法府の意思)は、グレーゾーン金利は適法有効であるというものであり、行政府たる金融庁(旧・大蔵省)は、その趣旨に従わざるを得ないところだったのです。
ところが、平成17年末、最高裁が司法府として、法律解釈の基準の判断・決定権限を行使して、43条の解釈は厳格にしなければならないとして貸金業法17条・18条書面の交付を欠いたり、記載方法に不備がある場合、期限の利益喪失条項が存在する場合は、債務者の弁済の任意性を欠くとして43条の適用は認められないという驚天動地の判決を下したのです。
言ってみれば、ある種ある意味、解釈という方法で法改正が行われたに等しいとも言え、そんな事は立法府・行政府とも正に「想定外」であった訳です。
そして、司法府に背中を押される形で、立法府が法改正に踏み切り、3年後を目途にグレーゾーンをほぼ解消するべき立法措置がされたという訳です。
なお、現行法上、グレーゾーン金利を契約・請求・受領しても罰則が定められていませんから、警察当局は当然、捜査・立件する事は全くなし得ないのです。
(現時点で、グレーゾーン金利を契約・請求・受領する事は、「犯罪ではない」のです。)
<貸金業の規制等に関する法律>
(任意に支払つた場合のみなし弁済)
第43条
(第1項)貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息(利息制限法(昭和29年法律第100号)第3条の規定により利息とみなされるものを含む。)の契約に基づき、債務者が利息として任意に支払つた金銭の額が、同法第1条第1項に定める利息の制限額を超える場合において、その支払が次の各号に該当するときは、当該超過部分の支払は、同項の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなす。
1.第17条第1項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第17条第1項に規定する書面を交付している場合又は同条第2項から第4項まで(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第17条第2項から第4項までに規定するすべての書面を交付している場合におけるその交付をしている者に対する貸付けの契約に基づく支払
2.第18条第1項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第18条第1項に規定する書面を交付した場合における同項の弁済に係る支払
(第2項)前項の規定は、次の各号に掲げる支払に係る同項の超過部分の支払については、適用しない。
1.第36条の規定による業務の停止の処分に違反して貸付けの契約が締結された場合又は当該処分に違反して締結された貸付けに係る契約について保証契約が締結された場合における当該貸付けの契約又は当該保証契約に基づく支払
2.物価統制令第12条の規定に違反して締結された貸付けの契約又は同条の規定に違反して締結された貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払
3.出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第2項の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払
(第3項)前2項の規定は、貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定に基づき、債務者が賠償として任意に支払つた金銭の額が、利息制限法第4条第1項に定める賠償額の予定の制限額を超える場合において、その支払が第1項各号に該当するときに準用する。
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- 編集日時:2007/2/17 10:55:34
- 回答日時:2007/2/17 10:51:21
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
あのね、例えば100万円以上だと、利息制限法では15%になっているね。でグレーゾーン金利は21.9%だね。みんな勘違いしているけど、この21.9%というのは、違約金込みの場合には適法なんだよ。つまり期限までにお金を返さない、そのときには21.9%で計算してもいいよという法律があるんだよ。だから一概にグレーゾーンが悪いというわけではないのだよ。そこをあいまいにしてきただけ。
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- 回答日時:2007/2/17 09:17:24


質問した人からのコメント