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解決済みの質問

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養育費を減額したいそうです。

rikon55さん

養育費を減額したいそうです。

養育費減額調停を申し立てられました。
離婚前の約束などはもう無効なのでしょうか?
生活費の未払いを請求しないかわりに私の希望額4万を20歳まで払うということでした。
離婚して一年でもう減額です。

また審判になると養育費算定表で計算されるらしいのですが2~4万の場合は中間の3万に
なる可能性が高いのですか?
今、4万円もらっていますが元夫は2万にしたいそうです。

また調停や審判を有効にすすめるアドバイスなど教えてください♪

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ベストアンサーに選ばれた回答

abare_taizouさん

(1)離婚前の約束は、まだ(変更されるまでは)有効です。

(2)『一度決まった養育費であってもその後に事情の変更があった場合(再婚した場合や子供が進学した場合など)には養育費の額の変更を求める調停を申し立てることができます。
調停手続では,養育費がどのくらいかかっているのか,申立人及び相手方の収入がどのくらいあるかなど一切の事情について,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。
なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,家事審判官(裁判官)が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。』
裁判所公式HP → http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_07.html

事情に変更が生じたかどうか、生じていない場合に額を変更(引下げ)し、又は変更しないとどちらかの当事者に酷な結果が生じるかどうか等、調停で家事調停委員が事情を聞き互いに妥協出来て意見の一致が得られないかどうか話し合いをします。

両者の希望・意見が一致しない場合、一切の事情を考慮して、家事審判官が判断します。
家事審判は、当事者ごとに事情が皆違いますので、一概にこうなるとは言いにくいです。
例えば、算定表が2~4万の場合は、概ねこの範囲で家事審判官がさじ加減をするという事です。

(3)事情・経緯・状況・言いたい事は、はっきり伝えると共に、相手の言い分も聞けるところは聞く耳をもって考えてみるべきでしょう。
「嫌だ」という言い方ではなく、「こうだから、困る」「こうだから、出来ない」「こうだから、事情を考慮して欲しい」という言い方が良いと思います。

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  • 編集日時:2007/2/18 19:34:14
  • 回答日時:2007/2/18 19:32:40

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