解決済みの質問
質問します。友人が投資用の賃貸ビルを購入しました。購入方法は任意売却です。前...
質問します。友人が投資用の賃貸ビルを購入しました。購入方法は任意売却です。前所有者は残債もありますので現状を了解しての購入です。収益性を優先しますので前所有者の家族でも家賃を払っていただければ借りてもらいたいとのことです。築10年の7階建ての6階までがワンルームで36室あり現在満室です。とりあえずは大規模修繕の必要はありません。7階の2区画に前所有者と家族が住んでいます。前所有者は退去するとのことですが隣に別れた妻と実子2名が占有している部分を当初は賃貸ですむと言われて1ヶ月の家賃はもらいましたが、家賃を払えないので退去したいと言われました。友人が購入してからまだ1ヶ月です。明渡しの際は現状回復費用を請求したいと思いますが、可能でしょうか?
-
- 質問日時:
- 2007/2/21 17:37:27
-
- 解決日時:
- 2007/2/26 18:54:45
-
- 回答数:
- 1
-
- 閲覧数:
- 456
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
築10年が経過し、その間普通に生活をすれば、経年・通常使用による傷み・汚れ等の損耗は止むを得ないところです。
それを、(外見上)新築同様の状態にまで戻すのに必要な費用までを要求するのは、いかがなものかと思います。
昨今は、消費者契約法が適用されないはずの営業用賃貸物件でも賃借人の通常損耗の原状回復費用は、負担させられないという判決が出ています。
又、売買においても、当然「10年もの」としての売買のはずです。
勿論、居住者が故意・過失で損傷した部分は、回復費用を負担させて、おかしくありません。
(釘を打った跡とか、画鋲の跡とか、若干のドアのへこみ・錆などというのは、通常損耗です。)
- 違反報告
- 回答日時:2007/2/22 01:32:07
- この質問・回答は役に立ちましたか?
- 役に立った!
お役立ち度:
2人が役に立つと評価しています。


