解決済みの質問
『自己破産』をすると『保険』は解約?
『自己破産』をすると『保険』は解約?
親戚の借金の返済際の事なのですが『自己破産はしたくない』ので銀行で『借金を一本化したい』との事なのですが
自分は『C型肝炎』妻は『胃癌』を患っているので『自己破産』をすると今入っている『生命保険』(掛け捨てでは無い)
を解約しなくてはいけないので
病気が悪くなるとまたお金が掛かるの(また、借りる事になる)自己破産しないほうが良いから『お金を貸してくれた方がいいよ』
みたいな事を言われました (どっちにしても借りる気みたいですが・・・)
確か、『自己破産』の場合でも一旦解約すると再度加入出来ない様な『保健』は継続して加入できると読んだ事があるような記憶があるのですが、例外などがあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1310948798<同時進行・参考>
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- 質問日時:
- 2007/3/3 17:05:10
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- 解決日時:
- 2007/3/9 05:34:24
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ベストアンサーに選ばれた回答
自己破産すると、土地、家、車、保険、株券等の財産は差し押さえられますが、
トータルで99万円以下の財産については処分の対象外になりますので、
解約返戻金がそれ以下の保険でしたら解約せずに済むと思います。
ですので保険証券を確認して、保険会社に解約返戻金がいくらになるか
問い合わせてみてください。
自己破産はしたくないとのことですが、他にも任意整理など借金を整理する
方法はありますので、下記サイト等で調べてみてください。
弁護士や司法書士に相談されるのもいいと思います。
最近は区役所などで無料相談もやってますよ。
http://www.jikohasan.com/
http://www.jikohasan.info/
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- 回答日時:2007/3/4 13:43:59
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
原則は,保険の積立金も一つの財産ですから,解約払戻金が一定額を超えると,解約すべきと考えられます。
実際には,すでに,病気にかかり必要であること,保険への再加入が不可能なことなどもありますので,必ずしも解約しなければならないわけではありませんが,その分は所有する財産となりますので,その分の弁済は求められるべきです。
これらのことから,最終的にはケースバイケースになるかと思いますが,
解約払戻金見込額が一定額を超えると解約。
ただ,解約払戻金見込額を別途,何らかの手段で弁済することを条件に
解約しないでよい場合もなきにしもあらず,というのが現状のようですね。
http://www.jikohasan.com/3p-tetuzuki1-.htm#2
http://sim.fc2web.com/rooba/seiri/hasan-taisyokukin.html
親戚の方の解約払戻金がいくらになるのかがわかりませんが,金額によっては,
保険を継続させ,かつ債権者への弁済も行うために,
解約払戻金相当金額を,あなたから親戚の方に自己破産の際に貸してあげるというのも
あるかもしれませんね。
そうだとしても,いま,お金を貸してあげた方が良いのか,自己破産時に貸してあげる方が良いのかよくわかりませんが。
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- 回答日時:2007/3/4 09:19:54


質問した人からのコメント
弁護士や司法書士のHPとかプリントアウトしてわたしても『ふ~ん』だけですから・・・