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解決済みの質問

交通事故○○○番は弁護士法74条2項に違反しますか。

naritoku2003さん

交通事故○○○番は弁護士法74条2項に違反しますか。

交通事故○○○番は弁護士法74条2項に違反しますか。

私は違反しないと考えます。
何故なら
HP上に「弁護士又は弁護士法人の表示又は記載」がない。
NPO法人の維持・存続のために最低限度の必要経費を回収する目的は「利益を得る目的で」とはいえない。
と考えるからです。

そもそも、6年前からこんなHPが存在するなら京都弁護士会は何故弁護士法違反で裁判所に訴訟を提起しないのですか。
訴訟提起することにより逆にHPの認知度が高まり、自分達の既得権益がさらに侵されることを恐れてのことですか。

御回答よろしくお願いします。

補足
補足します。
弁護士法違反がかならず刑事事件になるとは限りませんよね(例弁護士法16条)。
また、弁護士法74条2項違反が刑事事件となり、起訴が検察官の仕事であるとしても
検察庁に告発はできるはずですよね。
弁護士法、刑事訴訟法をちゃんと理解していますか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

garasunoriekoさん

「交通事故○○○番」ってどこ?
「110番」って言いたいの?
でも○○○じゃ「119番」かもしれないし、「見張り番」かもしれないし、これじゃ何処のこと言ってるのか分からないから質問の意味不明で回答できないじゃん!!

それよりさぁ、あんたが自分で弁護士法理解しなさいよ!
質問文おかしいよ。

弁護士法74条2項ちゃんと読んだ?
読んでないみたいだから、私が下に掲載してあげるから読んでね。

あなたの挙げる「違反しない理由」は全く理由になってないでしょう?
あなたは「HP上に『弁護士又は弁護士法人の表示又は記載』がない」ことを理由として述べてるけど、74条2項と全くリンクしないじゃん!
「弁護士又は弁護士法人の表示又は記載」が無くたって、「法律相談や法律事務を取り扱う」ことを標榜していたら違反でしょ?

あなたこそ、弁護士法をちゃんと理解していますか?
そういえばあなた、別の質問では72条持ち出してたわね。
今さっき74条を初めて読んだんでしょ?

こんな質問立てる前に自分で勉強しなさいよ。


【弁護士法参照条文】

第74条 (1項略)
2 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。

  • 違反報告
  • 編集日時:2007/3/15 10:31:44
  • 回答日時:2007/3/13 16:18:00

質問した人からのコメント

  • 抱きしめる弁護士法はマニアックすぎますよ!
    ただで学識ある方々に相手して頂ける知恵袋は良いところですね。
    皆様、御回答ありがとうございました!
  • コメント日時:2007/3/18 15:40:48

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ベストアンサー以外の回答

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kojima333さん

まあ交通事故の相談イコール法律相談ではないということでしょう。
人生相談や経営相談の中に法律的な内容が含まれる事はあると思いますが、弁護士
以外が人生相談や経営相談を行っても弁護士法には違反しないのと同じですね。
当事者の間に入って直接示談交渉したり、役所や裁判所に出す書類を作ったりすれ
ばバッチリ違反になるんですけど。

弁護士法に抵触する法律相談の定義とはなにかを質問した方が良いんじゃないですか?

naru421todaさん

宮尾も3月10日から回答欄にURLを貼らなくなったので
よかった。
へんなことを書くと理恵子に怒られそうだから、
専門的なことは知りませーン。

  • 違反報告
  • 編集日時:2007/3/13 18:44:49
  • 回答日時:2007/3/13 17:24:08

youichi_kun1968さん

私は、該当すると思います。
たしかに、「弁護士又は弁護士法人の表示又は記載」がない(72条1項)ですが、
あなたの質問は、2項ですよね!弁護士または弁護士法人の表示または記載が問題なのではなく、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。と書いてあります。
NPO法人は、非営利活動以外のところで収益を上げて組織を運営することが基本となっています。

一万五千円の会費が最低限度の経費を回収する目的にとは到底思えません(毎月50人限定)
ということは、毎月75万円となるのでしょうし、その他に物品販売も行われているようですので現実的には、もっと利益が上がっていると思われます。(相談会費がたとえ無料であっても出版物の広告行為とみなされれば、利益を得る目的に該当します。)

だから、事故○○○番のホームページ上で収支報告を行っていないのではと思われます。

警察も、検察官も弁護士会も大変忙しく、またあまりにもばかげたことばかり言っている(法的に無知をさらけ出している)ものをまともに相手にしていないだけです。
今後、被害者などが出てきた場合厳しく告発(弁護士会)、捜査(検察庁・警察(本部)署)を行うことになるのではないのでしょうか?

  • 違反報告
  • 編集日時:2007/3/13 17:15:11
  • 回答日時:2007/3/13 17:01:10
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