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水商売の雇用保険

whale_omさん

水商売の雇用保険

雇用保険のあるキャバクラってあるのでしょうか?
キャバクラでも雇用保険適用事業所になるのでしょうか?
かりに、雇用保険適用事業所になってても、店長などではなくホステス(週5日300時間)でも被保険者になりますか?
被保険者になるとして、お店が雇用保険に加入してくれない場合、お店に問題は無いのでしょうか?

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srs16230さん

農林、水産の事業の一部を除いて1人でも労働者を使用すれば適用事業所となります。

ですから、キャバクラでも労働者を雇用すれば適用事業所です。

ホステスはもとより店長でも労働者として雇用されていれば被保険者になります。
ただし、1年以上の雇用関係が見込め、週20時間以上の労働がある場合によります。

適用事業者なのに加入しない場合は労働基準監督署へ申告すれば指導されます。

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  • 編集日時:2007/3/27 16:25:41
  • 回答日時:2007/3/27 04:30:09

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tie296さん

出来高払を取る所の場合は仕組み上請負として回している事が殆どですので、事なかれ主義の監督署に当たってしまうと御指摘のような論法は使えなくなると思います。

風営法の観点から警察に問い合わせるのも有りですが、キャバ嬢が警察に問い合わせたところで、まともに取り合わないオヤジも多いです(キャバ嬢になるお前が悪いと言う入口で話が終わる)から、難しいです。

だからこそ風俗産業なのですが・・・

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