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占有 所有 取得 所持 

gahgahjpさん

占有 所有 取得 所持 

民法を勉強し始めました。占有(権)、所有(権)、取得、所持、これらの言葉の関係が今ひとつ分かってません。どなたか簡単に教えてください。

あと「占有侵奪の際の占有回収」というところで、「占有を奪われたら返還を請求できる。ただし侵奪した者の特別承継人にはできない」とありますが、これは盗難もしくは強引に奪われた時などに、返せといえるけど、もし既に人の手に渡ってたら、返せと言えない、ということですか?

すみません、教えください。よろしくお願いします。

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enfantterrible27さん

占有
法律上の根拠や権原(けんげん 誤字ではありません)にかかわらず、物を自己のためにする意思を持って事実上支配することです。
支配を基礎付ける法律上の権利の存否は問いません。
ですから、盗取者が盗品を自分のものとして支配していても占有権は認められます。
例えば、あなたが自己所有の自転車を盗まれたとしましょう。
盗取者がその自転車を自分の物として支配していて、その自転車が盗取者の家に置いてある状況において、たまたまあなたがその自転車を見つけて自分の物だからと勝手に持ち帰ると、盗取者の占有権を侵したことになり、盗取者はあなたに対して占有回収の訴えを提起できることになります。
実際には、あなたの所有権のほうが強いので盗取者が勝つような不当な結論にはなりませんが、占有権とはそうしたものなんです。
また、占有というのは、物を必ずしも直接に物理的に把握している必要はなく、社会観念上、物がその人の事実上の支配内にあると認められる客観的関係があれば占有は認められます。
例えば、外出中の留守宅の家財道具、代理占有等の他人を介した所持(管理人や倉庫に預けるような場合等)にも占有は認められます

民法は、社会の秩序を維持するため、占有という事実支配状態に法的効果を付与し、法的保護を与えています。
この法的保護を占有権といい、占有という事実を法律要件として当然に生ずる法律効果です。

所持
民法上は、ある人が物を事実上支配していると認められる客観的状態をいい、占有の要素とされます。現実に直接物を把握している必要はありません。
(同じ言葉でも、民法上と刑法上とでは意味合いが違うことがあるので注意してください

占有権の取得には占有権の承継(移転)、原始取得があります。
民法第180条以下に定められています。
占有の承継(移転);相続、譲渡;引渡:現実の引渡、簡易の引渡、占有改定、指図による引渡

占有には色んな形態があるので勘違いしないよう、整理して理解してください。

・自己占有;本人自身ないし占有補助者が所持する占有(占有は本人にあります)。
・代理占有;他人(占有代理人)の所持を通して本人が占有しているところの占有(直接占有は代理人に、間接占有が本人にあります
 例;賃借人

・自主占有;所有の意思をもってする占有。
 例;所有者の占有、盗取者の占有
・他主占有;自主占有以外の占有
 例;賃借人、使用借人の占有

(その他;善意占有と悪意占有、過失ある占有と過失なき占有、瑕疵ある占有と瑕疵なき占有、単独占有と共同占有・・・)



占有訴権についてのご質問については、民法第200条第2項の但書を読んで下さい。
悪意の特定承継人には占有回収の訴えを提起できます。
(法律の勉強をなさるのであれば、条文をよく読みましょう)
(実は、悪意の特別承継人からさらに善意の特別承継人に物が渡ってしまうと、その人には訴えを提起できなくなるんですが、そんなことよりも基本を理解しましょうね)

所有権
物の使用・収益・処分という支配権能のすべてを有している支配権であり、このことから全面的支配権といわれます。
(基本的に物権は債権を破る、物権のトップが所有権。所有権に消滅時効はない)
所有権の取得にも、承継取得、原始取得があります。
承継取得の例としては、相続、売買、贈与などがあります。
原始取得の例としては、時効取得、即時取得、遺失物拾得などがあります。

ある程度は理解していただけたでしょうか?

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  • 編集日時:2007/3/29 23:03:13
  • 回答日時:2007/3/29 18:38:44

質問した人からのコメント

  • 降参どうもありがとうございました。
    良くわかりました。
  • コメント日時:2007/3/30 10:17:02

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