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扶養家族の収入について
扶養家族の収入について
現在、妻が私の扶養家族となっております。
妻が5~10月の半年間、月給13万の仕事をする事になりました。
税金、健康保険の関係で103万、130万の上限収入で扶養を外れなければいけない
そうですが、半年間働いて年収78万であれば、妻は扶養から外れる必要はないのでしょうか?
それとも103万を12ヶ月で割って、月収8.58万を超えると扶養を外れなければいけないのでしょうか?
詳しい方、ご教授ください。
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- 質問日時:
- 2007/4/5 12:54:26
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- 解決日時:
- 2007/4/5 22:58:53
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ベストアンサーに選ばれた回答
「妻の扶養」に関しては、税制上の制度と健康保険上の制度があり、
これらは全く別の制度ですので、分けて考えてください。
所得税や住民税等税制上の制度については、妻の所得が一定額より少ない場合、
あなたの所得から一定額を控除するという制度で、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」があります。
これらの制度を受けるための要件を考える場合、「収入」ではなく「所得」で考えなければなりません。
配偶者控除の要件は「妻の合計所得金額が38万円以下」で、
配偶者特別控除は「妻の合計所得金額が38万円を超え、76万円未満」となります。
所得とは収入から必要経費を引いた額を言いますが、
収入が「給与」の場合は必要経費相当分として給与所得控除を引いた額になります。
給与所得控除はその最低額が65万円ですので、上記の条件にこれを足せば、
年間の給与総額の合計が0円~103万円以下の場合は配偶者控除を、
103万円を超え141万円未満の場合は配偶者特別控除を受けることができます。
所得税や住民税は、1月1日~12月31日の収入を元に計算されますので、
これらの控除を受けられるかどうかを判定する妻の収入についても、同期間の収入によって決まります。
従ってあなたの場合、妻の収入が言われている額のみであれば、配偶者控除を受けることができます。
(今年の年末調整時または来年の確定申告時に申告することになります)
つまり税制上の扶養に関する制度は、あくまでも「1年間の結果」によって決まります。
一方、健康保険の扶養の制度に関しては、結果ではなく「見込み」によって判定されます。
健康保険で妻を被扶養者として認定して貰うためには、
「年間の収入が130万円未満であなたの収入の1/2以下」でなければなりません。
(非課税となる交通費等も含めた、給与の支給総額の年間合計です)
これは「過去の収入」を問うのではなく、「これから1年間今の状態が続けば年収がいくらになるか」を問われています。
給与収入は、一般的に「継続的収入」として捉えられますので、130万円を月額に換算した108,333円を超える場合、
「1年後には130万円を超える見込み」だとして被扶養者としては認定されなくなります。
あなたの妻の場合、月収が13万円とのことですので、この段階で扶養からは外さなくてはなりません。
ただし健康保険の被扶養者認定は、税制上の扶養控除等と比較すると、実はとても曖昧な基準になっています。
結局のところは「認定」の名が示す通り、保険者(社会保険事務所や健康保険組合)が「認めるかどうか」なのです。
あなたの妻の場合は、給与と言っても5~10月までと期間が決まっています。
たとえ月額では108,333円を超えるとしても年収では超えません。
あなたの健康保険が健康保険組合管掌もの等で、その組合等の基準として月額の上限を定めているなら別ですが、
そうでない場合の基準はあくまでも「年収130万円未満」のはずです。
繰り返しますが、被扶養者認定はあくまでも保険者が認めるかどうかにかかってきますので、
年収が130万円を超えない旨の誓約書等を書かされることはあるかもしれませんが、
絶対に外れなければならないとは言い切れません。
会社の担当者や社会保険事務所等にご相談されることをおすすめします。
(何もアクションを起こさずに妻の給与額がバレると、普通に扶養から外されると思います)
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- 回答日時:2007/4/5 14:15:24
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hide1045さん
年収基準ですから超える見込みがなければそのままでいいと思います。
但し超えたときは、年末調整で本年分一括精算(所得税)になります。
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- 回答日時:2007/4/5 13:00:04



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