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解決済みの質問

結婚後の国民健康保険・国民年金について

ID非公開さん

結婚後の国民健康保険・国民年金について

去年12月に退職し、今月から失業手当をもらっています。
5月末に入籍予定なので、入籍後は夫の扶養に入ろうと思っていましたが
彼の会社の方に『失業手当が終わるまで健康保険に入れない』と言われてしまいました。
こちらの知恵袋でいろいろ調べたところ、納得しましたが
国民年金の場合も、失業手当をもらっている間は扶養に入れないのでしょうか?

無知で、申し訳ありませんが
分かりやすく、詳しく説明していただける方、よろしくお願いいたします。

補足
本当に無知ですみません。
夫の扶養に入りたいのは、健康保険と厚生年金でした。
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ベストアンサーに選ばれた回答

hidari_daimonji816さん

〉国民年金の場合も、失業手当をもらっている間は扶養に入れないのでしょうか?
……ええとですね。
夫が厚生年金に加入している場合、夫に扶養されている妻は「国民年金の第3号被保険者」という立場になります。

この条件は、基本的に健康保険の被扶養者と同じです。

※ご主人が加入している健保が組合健保(保険証に書いてある「保険者」が「○○健康保険組合」)の場合で、組合独自の基準で被扶養者になれないときは国民年金だけ第3号被保険者になれる場合もありますが。
しかし、手当の日額が年額換算して130万円以上だからダメ、ということならば年金もダメです。

質問した人からのコメント

  • 成功みなさん、ご親切に有難うございました。
    分かりやすい説明でしたが、今回は1番詳しく教えて頂いた
    hidari daimonji816さんを選ばせて頂きました。
  • コメント日時:2007/5/19 23:54:38

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ベストアンサー以外の回答

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jinjikanribuさん

失業給付金の基本手当日額が一定額以上の場合は健康保険の被扶養者となることができません。その場合は、ご自身で「国民健康保険」および「国民年金保険」の被保険者とならなければなりません。健康保険の被扶養者となるためには失業給付金の受給終了後となります。

westinreoさん

保険と年金は大抵の場合セットになっています。
健康保険の扶養に入れないと言われたのであれば、ご主人さん加入の厚生年金の扶養にも入れません。ご自分で、市町村へ出向き国民健康保険、国民年金に加入する必要があります。

ktmb882さん

他の健康保険に加入できない人のために国民健康保険は有ります。国民年金や国民健康保険には「扶養」の制度はありませんので、すぐに国民年金と国民健康保険の加入手続をなさって下さい。

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