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懲役と禁固はどう違うのでしょうか? 無期懲役でも 態度がよければ何年かしたら ...
懲役と禁固はどう違うのでしょうか?
無期懲役でも 態度がよければ何年かしたら 実社会に出れる
と聞いたのは 本当なのでしょうか?
だとすると無期懲役の意味が無いと思うのですが。
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- 質問日時:
- 2007/5/17 10:05:11
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- 解決日時:
- 2007/5/23 19:25:31
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- 回答数:
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ベストアンサーに選ばれた回答
y_20_07さん
○無期懲役
無期懲役は世間で思われているほど甘くなく、90年代に再犯事件が相次いだこともあり、特に00年以降においては、基本的に最低でも20年以上は服役しないと仮釈放されない運用がされており、『矯正統計年報』によれば、最近3年間に仮釈放を許された無期囚25人のうち、在所20年以内の者は1人もいません。00年以降の6年間でもごくわずかです。また、05年度の無期刑仮釈放者の平均在所年数は27年2ヶ月となっています(※有期刑の上限が引き上げられた影響で今後もう少し長くなるという見方もあります)。
なお、これはあくまで「仮釈放者」の平均であり、未仮釈放の長期在所者のデータに着目してみると、00年夏の時点で、在所40年以上の無期囚が17人、在所50年を超える無期囚が2人存在していることが確認されており、02年5月31日の衆議院法務委員会会議録によれば同年2月末時点の最長は「52年10ヶ月」、2番目が「52年0ヶ月」とのことです。なお、現在では25人程度が在所40年以上となっていると思われます。
法制上は、10年経過後から仮釈放が可能な規定になっているため、このことなどを根拠に「無期懲役といっても10年で仮釈放される」などと誤解しているケースが散見されますが、このような批判は実態にはそぐわない面が大きいです。
特にマスコミがこの点などを強調して報道しているため、誤解されている方が非常に多いですが、無期懲役はそこまで甘い刑罰ではなく、特に最近では、一昔前と違って模範囚であっても20年以内ではまず仮釈放されず、仮釈放許可人員数も減少傾向にあります。
なお、無期懲役の場合、仮釈放を許されても、恩赦法8条による措置がない限り、一生「仮」のままであり、死ぬまで保護観察という形で残刑の執行が続くこととなっています。http://www.geocities.jp/y_20_06/mukikei-genjyou.html
○終身刑
本来、終身刑とは、刑期が終生に渡るものをいい、その刑期途中での仮釈放の可能性がなく一生を必ず刑務所で過ごさなければならない刑のみを終身刑というわけではありません。⇒http://www.geocities.jp/y_20_06/teigi01.html ★必読
終身刑には、仮釈放の可能性のある終身刑(相対的終身刑)と仮釈放のない終身刑(絶対的終身刑=Life Sentence without possibility of parole)の2種があります。
しかし、日本においては、一般的に絶対的終身刑にあたる刑のみが「終身刑」と認識・呼称されているため、他国の終身刑が過大評価されるなど様々な誤解が生じていますが、多くの国における終身刑は、日本の無期刑に相当する「仮釈放のある終身刑(相対的終身刑)」であり、絶対的終身刑を置いている国は、アメリカ(一部の州を除く)やオーストラリア(同)や中国(名称は無期徒刑。凶悪犯罪の場合仮釈放なし)などむしろ少数です。これは02年4月11日森山大臣法務委員会答弁や06年10月20日長勢大臣答弁等によっても証明されています。
[注]
※仮釈放とは、刑務所に収容されている者を、一定の条件をつけて刑期途中で仮に釈放し、残りの刑の執行を、「刑務所での服役」ではなく、「社会内での保護観察」という形で行う、刑事政策上の制度です。
※日本の無期懲役の「無期」とは、無期謹慎などの「無期」とは違い、「期限を決めていない」という意味ではなく、「満期が無い」という意味であり、刑期は終生です(ただし仮釈放の可能性あり)。
※期間を決めず刑種だけを決める刑罰は絶対的不定期刑と呼ばれ、現行法制の下では、罪刑法定主義上、禁止されています。
※本来は、終身刑も無期刑も、「満期が無く、刑期が終生に渡るもの」をいい、その刑期の途中での仮釈放の可能性のないもののみを終身刑というわけではなく、あるもののみを無期刑というわけでもありません。
※同じ内容の刑罰であっても、欧州のそれは英語のlifeなどに相当する語句が用いられているため、マスコミなどから「終身刑」と訳されることが多く、アジア圏のそれは「無期懲役」と訳されることが多いが、このことも誤解や混乱を招いている大きな原因です。
※仮釈放制度の存在を理由として日本の無期刑を「期間の定めのない(10年以上の)刑」とするならば、有期刑にも仮釈放の制度が存在あるのですから、例えば15年の有期刑は「5年以上15年以下の不定期刑」と呼称しなければ整合性が取れないという問題が生じます。
※本来は、仮釈放のないもののみを終身刑というわけではないのですから、「一生を必ず刑務所で過ごさなければならない刑罰」の設置を主張するのであれば、「終身刑を新たに設けるべきだ」というのではなく、「仮釈放なしの無期懲役を新たに設けるべきだ」というのが正しい表現です。
http://www.geocities.jp/y_20_06/life-sentence1.html(世界の終身刑)
http://www.geocities.jp/y_20_06/life-unyou.html(各国の終身刑の最低服役年数と運用)
http://en.wikipedia.org/wiki/Life_imprisonment
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- 編集日時:2007/5/17 18:26:20
- 回答日時:2007/5/17 16:57:31
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y_20_06さん
IDは変わりますが、y_20_07と同一人物です。
無期懲役は、「終生という刑期の途中で、仮釈放によって社会復帰できうる刑罰」であり、「期間の定めのない懲役刑」ではありません。
先にも述べましたが、無期懲役の「無期」とは、無期謹慎などの「無期」とは違い、「期間の定めがない」という意味ではなく、「満期が無い」という意味であり、満期が来ることのない以上、刑期は「終生」です。
ただし、日本の現行の無期懲役には、仮釈放の制度があるので、「一生を必ず刑務所で過ごさなければならない刑罰」ではありません。しかし、必ず出れるわけでもありません。
仮釈放(Parole)とは、刑務所に収容されている者を、一定の条件をつけて「刑期途中」で「仮」に釈放し、「残りの刑」の執行を、「刑務所での服役」ではなく、「社会内での保護観察」という形で行う、刑事政策上の制度です。
#無期懲役は、刑に終わりがありませんから、仮釈放された場合であっても、恩赦法8条または少年法59条による措置がない限り、終生「仮釈放」の状態であり、仮釈放中に何らかの犯罪を犯せば、仮釈放が取り消しとなり、社会内での保護観察ではなく、刑務所で再び刑務作業に服すことになります。
よく、仮釈放制度(「刑期途中」で一定の条件をつけて仮に釈放する制度)の存在を根拠として、「無期懲役とは、期間に定めがないだけである」などと仰っている人がいますが、仮釈放制度の存在を根拠として、無期懲役を「期間の定めのない(10年以上の)刑」とするのであれば、有期懲役刑にも仮釈放の制度が存在しているのですから、たとえば懲役20年は「懲役6年8月以上20年以下の不定期刑」と呼称しなければ、整合性が取れません。刑の性質と仮釈放制度を混同してはいけません。
次に、仮釈放制度の運用についてですが、「殆どが12.3年、長くても15年」などと仰っている人がいますが、これは何の根拠もない全くの『デタラメ』です。
「仮釈放者」の「平均在所年数」は、以前は20年程度で推移していましたが、近年長期化の傾向が見られ、2005年は27年2ヶ月となっています。この数値は先にも述べた通り、「仮釈放者」の平均であり、仮釈放されず長期間在所している者(02年時点での最長は52年10ヶ月)は当然ながら数値に含まれておりません。http://www.geocities.jp/y_20_06/mukikei-genjyou.html
仮釈放の運用については、先にも述べましたし、
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1411463414
でも詳しく述べてあるので、是非、ご参照ください。
最後に、終身刑の定義についてです。
先にも述べましたが、日本においては、一般的に、絶対的終身刑(=仮釈放のない終身刑)にあたる刑のみが単に終身刑と認識・呼称されていますが、本来は、「(恩赦がない限り)一生を必ず刑務所で過ごさなければならない刑罰」のみを終身刑というわけではありません。
【終身刑(Life imprisonment,Life sentence)、無期刑(Life imprisonment,Life sentence)】
満期が無く、刑期が終生にわたる懲役刑・禁錮刑。
刑期途中での仮釈放(Parole)の可能性があるものと、ないものがある。前者は、終身拘禁を建前とするものの、仮釈放によって社会復帰できうる。後者(Life imprisonment without possibility of parole)は、絶対的終身刑・絶対的無期刑とも呼ばれ、恩赦がない限り社会復帰の可能性はない。
#同じ性質の刑罰であっても、アジア圏のそれは、無期懲役という訳になり、ヨーロッパのそれは、lifeなどに相当する語句が用いられているため、終身刑という訳になります。
【不定期刑(Indeterminate imprisonment ,Indeterminate sentence)】
期間を定めず、刑の執行状況に応じて、刑を終了させる懲役刑・禁錮刑。
刑期を明確に定めずに短期と長期を定めて言い渡す「相対的不定期刑」と、刑期を定めず刑種のみを定めて言い渡す「絶対的不定期刑」がある。日本においては、前者は、少年法52条に規定されており、仮釈放による短期経過前の社会復帰もありうる。後者は、罪刑法定主義上、禁止されている。
http://www.geocities.jp/y_20_06/teigi01.htmlおよび
http://www.geocities.jp/y_20_06/life-sentence1.html
もご覧ください。
アメリカでは多くの州で前者(仮釈放のある終身刑)と後者(仮釈放のない終身刑)の両方が置かれており、ヨーロッパは多くの国で前者(仮釈放のある終身刑)のみ、日本や台湾は前者(仮釈放のある無期懲役)、ベトナムは後者(仮釈放のない無期懲役)、中国は累犯者および凶悪犯罪・暴力犯罪の場合は後者(仮釈放のない無期懲役)です。→http://www.geocities.jp/y_20_06/life-unyou.html
http://www.worldtimes.co.jp/news/world/kiji/070213-100333.html
(要人連続暗殺の終身刑囚 仮釈放へ)
http://www.nikkanews.com/Visitor/news.php?id=200
(カナダの終身刑は最短15年で仮釈放可能)
- 違反報告
- 編集日時:2007/5/17 21:18:43
- 回答日時:2007/5/17 17:21:42
kk023977さん
懲役は”労役”の義務があります。
禁固にはそのような義務はありませんが、自発的に”労役”に参加する人が多いと聞いたことが
あります。(人間何もしないほうが苦痛を感じます)
無期とは期間の定めが無いということで、無期限という意味ではありません。
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- 回答日時:2007/5/17 12:44:14
懲役と禁固の違いは、懲役では「所定の作業」を行わなければならないのに対して、
禁錮ではただ拘置することのみが定められていることにあります。
ただし、願い出により刑務作業を行うこともできます。
多くの禁錮刑受刑者は、請願作業に従事することを望むため、禁錮と懲役の違いは実際小さいです。
無期懲役は満期が存在しないことから、有期懲役より重い刑罰であり、死刑に次ぐものとされています。
ただ、無期懲役の受刑者はおおむね20~40年で仮釈放が認められることがある点で、
社会復帰の可能性が無い絶対的終身刑とは異なります。
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- 回答日時:2007/5/17 10:13:56


