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解決済みの質問

公務員をしています。視力が悪いため、先日レーシック治療をしました。

oichokabu456さん

公務員をしています。視力が悪いため、先日レーシック治療をしました。

そこのクリニックでは、「高額医療の請求ができます。」と言われたため、職員係に確認したところ、「健康保険がきかないものは、高額医療の対象外です。」と言われました。
金額は、総額で25万円程度かかったのですが、本当に請求できないのでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。

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ベストアンサーに選ばれた回答

royalgarden0610さん

高額医療は健康保険適用のもののみが対象となります。

たとえば妊婦検診は病気ではないので健康保険対象外で、
よって高額医療の対象外です。
私は昨年、妊娠中に切迫早産で入院したのですが、
そういう場合でも妊娠に絡むものは健康保険対象外が多く、
総額15万円ほどかかった入院費用のうち高額医療で返ってきたのは2万円でした。

ほとんどの治療が健康保険適用外だったということですね。

健康保険対象でないと高額医療の対象にはなりませんが、
税金の医療費控除の対象にはなるので、年明けに確定申告すると
いくらか還付金があると思います。

ちなみに私も公務員です。

質問した人からのコメント

  • 降参よくわかりました。ありがとうございました。
  • コメント日時:2007/6/29 13:17:14

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ottyo_shogunさん

メガネやコンタクトでは生活に支障が出るような視力治療でなければ保険の適応にはなりませんよ。
http://lasik.kenko-hp.com/hoken.html
生命保険では対象にしているものもあります。
http://lasikhoken777.seesaa.net/

wise_chunさん

医療保険外のものは対象外ですよ。

だって、それが可能なら、何百万円の美容整形も高額医療の対象になっちゃいますもん。

クリニックが間違えたか、意図的にそう言ったのかもしれませんね。クリニックに再度確認してみてはいかがですか?

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