解決済みの質問
引越し後の住民税・住宅ローン減税・固定資産税について教えてください。
引越し後の住民税・住宅ローン減税・固定資産税について教えてください。
アドバイスお願いします。
現住民票は実家の住所にしています。
マンションを購入しましたので、9月からは住民票を移さなければならないのでしょうか?
会社に申告したくないので、住民票は実家の住所のままにしておきたいのですが、
住民税・固定資産税・住宅ローン減税はどうなるのでしょうか?
住民税は実家のある市に納める形となるとおもいますが、固定資産税・住宅ローン減税の手続きの仕方を教えてください。
- 補足
- すいません。
補足です。実家の住所に住民票を置いたまま、転居するのは違反という事ですか?
実家には家族もいるので、帰る事もありますし、何軒か家を持たれている方はどうなるのでしょう?
住宅ローン減税は受けなくてもいいかと思っています。
その他問題点等ありますでしょうか?
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- 質問日時:
- 2007/6/28 09:33:30
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- 解決日時:
- 2007/6/29 16:18:40
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- 回答数:
- 3
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ベストアンサーに選ばれた回答
住宅取得控除を受けるためには条件があります。
新築の場合
1.住宅取得後6ヶ月以内に入居し、引き続き居住していること
2.家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること
3.床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されること
4.控除を受ける年の所得金額が3,000万円以下であること
5.民間の金融機関や住宅金融公庫などの住宅ローン等であること
6.住宅ローン等の返済期間が10年以上で、月賦のように分割返済すること
必要添付書 1.住民票の写し
2.家屋の登記事項証明書、請負契約書や売買契約書などで 家屋の取得年月日・床面積・取得価額を明らかにする書類又はその写し
3.住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
(2ヶ所以上から交付されている場合は、そのすべての証明書)
4.住宅ローン等に含まれる敷地等の購入に係るローン等についてこの控除の適 用を受ける場合は、その敷地等の登記事項証明書、
その敷地等の分譲に係る契約書などで、その敷地等の取得価額・取得年月 日などを明らかにする書類又はその写し
5.源泉徴収票の原本(給与所得者のみ)
以上のような条件があるので、住民票を写さないのは控除対象にならないのではないでしょうか。
あなたのおっしゃっている、会社に申告したくないと言うのは、マンションを買ったことですか?
それとも転居をするということを会社に申告したくないと言うことでしょうか?
前者の場合は、年末調整などがあるので・・ということなら、会社で住宅控除の申告をしないで、毎年自分で確定申告をすれば会社にはわからないと思います。(初年度は必ず自分で申告しなければいけません)
転居の申告は通勤災害などことも考えて、転居時に会社には届けたほうが良いと思います。
固定資産税は不動産にかかるものなので、住民票が違っても所有者に通知が来ます。
住民税はその年の1月1に現在住民登録している市町村に収めるものです。なので本年はご実家のある市に支払うことになります。
いろいろあると思いますが、よく考えて自分にとって良い方法を検討してください。
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- 回答日時:2007/6/28 10:19:03
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ベストアンサー以外の回答
(2件中1〜2件)
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9月からというのは9月に購入すると意味でしょうか?
でしたら購入時に住民票は移したほうがいいですよ。
基本的には住民票を移さないと自己の居住用とみなされないケースが多いので
セカンドハウスとして見られてしまいます。
購入時の登記費用が高額になったり不動産取得税がかかる可能性があったりと色々損します。
住宅ローン控除も受けられませんし固定資産税も高くなります。
自宅購入による優遇措置を受ける際は住民票を添付することが多いのです。
これらのことは通常不動産屋さんが説明してくれると思うのですがどうだったのでしょうか?
住宅ローン控除は適用要件がありあますので下記を参照してください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1213.htm
手続きは確定申告ですることになります。
固定資産税は何もしなくてもちゃんと登記してれば来年分から勝手に納付書が送られてきます。
今年の分は購入時に日割計算して精算していると思います。
住民税は住宅ローン控除が受けられなければ今までと何も変わりません。
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- 回答日時:2007/6/28 10:40:27
住民票を移さないと住宅借入金等特別控除を受けるのは難しいです。無理と言っても過言ではありません。
控除を受けるのにはそこに住んでいる証明が必要なのです。それが住民票になります。
住民票を移さないのは「住民基本台帳法」違反で5万円以下の過料に処せられることがあります。
固定資産税は何もすることはありません。役所が勝手に課税します。
住宅借入金等特別控除はURL参照
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1210.htm
補足の回答
住民基本台帳法(抜粋)
(転入届)
第二十二条
転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。(後略)
(転居届)
第二十三条
転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。 (後略)
(転出届)
第二十四条
転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
(罰則)
第五十三条
第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出に関し虚偽の届出(第二十四条の二第一項若しくは第二項又は第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。
2正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
住宅ローン控除は自分が居住している家屋しか認められません。いわゆるセカンドハウスは対象外です。
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- 編集日時:2007/6/29 10:25:04
- 回答日時:2007/6/28 10:13:22



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