解決済みの質問
食品衛生法
食品衛生法
よく飲料などに「賞味期限にかかわらず、開封後は速やかにお飲みください」
との表示がありますが、これはどのくらいの期間をさすのか、メーカー側に義務というか
法で規定されている基準はないのでしょうか?
食品ですがら、食品衛生法に、このことに関する記載はあるのでしょうか?
教えてください。
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- 質問日時:
- 2007/7/4 16:25:09
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- 解決日時:
- 2007/7/6 11:22:24
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ベストアンサーに選ばれた回答
開封後の義務はないですね。
「賞味期限にかかわらず、開封後は速やかにお飲みください」の文も、食品衛生法というよりはどちらかというとPL法を意識した記述です。食品衛生法では賞味期限の記載についてしか拘束力がないと思います。
開封後について規定するのは不可能だと思います。食品それぞれについてあまりに条件が違いますし、また保管方法によっても大きく変わってきますし。それを全て文章化して商品に掲載するとなるとちょっと・・・。
そもそも賞味期限の設定についても法で規定されている基準というのはないです。まあ生ものですと微生物が○コ以下とかありますが、基本的にはメーカーが独自に設定しているものです。
食品衛生法やJAS法で決まっているのは、賞味期限を表示すること・その場合掲載する位置・掲載しなければならない情報・フォントの大きさなどです。
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- 編集日時:2007/7/4 16:39:26
- 回答日時:2007/7/4 16:35:51
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参考にさせていただきます。