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解決済みの質問

マンションの購入希望者に対して、キャンペーンに応募して当選すると200万円の...

asdfqwer951753poiuさん

マンションの購入希望者に対して、キャンペーンに応募して当選すると200万円のキャッシュバック(契約後指定口座に振り込み)というのは、金額が10万円を超えているので景品表示法?に違反していませんか?

 ある会社の分譲マンションの広告で、キャンペーン期間中の契約者に対するキャッシュバックが表示されています。
 キャンペーンの概要は以下のとおりなのですが、金額が大きく、法令や業界の自主規制に違反しているのではないでしょうか?
・購入を検討している人が、まずキャンペーンに申し込みをする。
・キャンペーンに当選し、9日以内にマンションの購入契約をするとキャッシュバックとして当選金額が振り込まれる。
・金額は、1等200万円(毎週1名)~4等50万円(毎週4名)
・期間中に12回(週1回)抽選するので1等は合計で12名に当たる。
・販売中の複数のマンションが対象で価格は約2000万円から。
 実は、この会社の分譲中マンションを既に契約していて、私がキャンペーンの対象にならないことも不満ですが、それ以上にこの会社が法令などに違反しているなら信頼できないと思っています。
 関係の法令や自主規制などご教示ください。
 よろしくお願いします。

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actio_libera_in_causa039さん

クローズド懸賞の一般懸賞にあたるので上限10万円です。その通りです。
公正取引委員会に通報した方がいいと思います。

質問した人からのコメント

  • ありがとうございました。
    結構大手の会社なんですが、マンション業界も競争が厳しく、きわどいことをやっているんですね。
  • コメント日時:2007/7/15 08:22:40

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