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解決済みの質問

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自動車解体業を、経営している社長から、18年式の、スズキ、アルト、70万円相...

itakoumeharaさん

自動車解体業を、経営している社長から、18年式の、スズキ、アルト、70万円相当を、担保として、預かれるならと、30万円を、借りました。その時に、手元には、25万円を、渡してくれました。月に、1割の、

利子だと、決められました。2ヶ月間、利息も、支払わないで、居ましたら、車を、売ってしまい。それで、終わりだと、言われました。車の価値が、借りたお金よりも、あるのだから、待って居てと、言っておいたのですけど、借用書は、先方が、持っているだけです。頭に、来るので、利息が、高い事から、お金は、返さず、車を、返してもらうか、それ相当分の、返却を、してもらうことは、出来ますか?私は、茨城の、潮来に、住んでます。先方は、栃木に、住んでる人です。小額訴訟は、何処の、家庭裁判所で、申し込むのですか?

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actio_libera_in_causa039さん

基本的に裁判をするのであれば相手方の簡易裁判所になります。

あなたの場合清算金が得られるのにこれを相手が支払わないので返還請求をすることになります。

ただ一度弁護士に相談することをお勧めします。

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ベストアンサー以外の回答

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adac_hiroshiさん

小額訴訟は手続き簡単ですが、書面はそこそこ面倒です(証拠の提出が必要です)
あなたの場合は、先ず相手に「金利が高すぎる事と勝手に処分したのは違法だとの旨」を伝えて
「前記の件で警察に相談する」と伝えれば、相手が知識があれば(法律に)すぐに対応するとおもいます。
しかし、相手に知識がなければ無反応かもしれませんね
その時は本当に先ず警察に相談したらどうですか、警察は民事不介入の原則がありますが金利が違法ですから動いてくれますよ
厳しい文章の内容証明を送付するにも効果があるでしょう、弁護士に相談すれば手間は省けますが、費用対効果でお勧めしません どうにもならないときは高い報酬を支払って弁護士ですね
日本は法治国家です、正攻法で必ず勝ちますよ!

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