解決済みのQ&A
退職後の年金支払いについて。
退職後の年金支払いについて。
退職したら年金はどこにどうやって支払えばよいのでしょうか?
次の仕事に就くまで約1か月間ぐらい、会社に所属しない期間がある予定です。
その1か月分の年金はどうすればよいのでしょう。また、支払うのって年金だけでいいんでしたっけ・・・?何か他に支払わなければならないものってありましたっけ・・・?
よろしくお願い致します。
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- 質問日時:
- 2007/7/14 06:44:47
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- 解決日時:
- 2007/7/29 03:19:31
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- 回答数:
- 3
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- 9,978
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ベストアンサーに選ばれた回答
退職後の手続きについて
1.健康保険
前職の健康保険又は国民健康保険のどちらかに加入します。任意は退職後20日以内の手続きが必要で、負担は今までの2倍です。解約はできません。(保険料未納の場合は強制脱退になる)
国民健康保険 前年度の所得で決めます。
加入までまだ日数があるようでしたら、どちらか照合される事をオススメします。
国保加入については資格喪失届を役所へ提出する事です。
2.年金
国民年金に加入します。加入については資格喪失届と年金手帳を役所へ提出する事です。
ただし、老後の受給額が基礎年金だけと、厚生年金に比べて少ないので、上乗せで国民年金基金もあります。任意加入です。国民年金の2倍以上の負担が必要ですが、全額所得税控除の対象になります。なお、国民年金基金の解約はできませんが、再就職等での資格喪失は可能です。
3.住民税
従来、前年度分の住民税は給与天引きでしたが、給与天引きできないために、自治体より請求されます。
なお、本年度中の再就職が決まっているようなら、再度給与天引きもできる場合があるので、会社へお尋ね下さい。
4.失業給付
離職後1年間は有効です。
ハローワークの紹介で再就職した場合、一定の条件を満たせば、残りの日数で「再就職手当」が貰える場合もあります。給付金は非課税です。
また、「雇用保険被保険者証」と「雇用保険被保険者資格取得証明証」は大切に保存しておいて下さい。再就職した会社に提出しなければなりません。
5.年末調整又は確定申告
再就職後の会社がやってくれる場合は「年末調整」です。前職分をやってくれる会社とやってくれない会社とがあります。
ご自身で確定申告をなさった方がよいでしょう。翌年2~3月の確定申告を管轄の税務署にて、必要書類と通帳・通帳印を持参して下さい。通常年末調整でできる業務は勿論、年末調整でできない業務(年内に2ヶ所以上で働き、収入があった場合・医療費控除その他)も全てできます。不明な点は担当の税理士さんが教えてくれます。
この確定申告が翌年の住民税や、健康保険料等に影響を与えます。
入社後の手続きについて
1.雇用保険被保険者証と雇用保険被保険者資格取得証明証・年金手帳を再就職先の会社へ提出する。
2.上の1.が終わったら、国民年金(国民年金基金も)資格喪失届を出す。年金手帳・通帳印・通帳が必要です。過払い分については返金されます。
健康保険に関しても、年金と同じで資格喪失届を健康保険発行者に提出して下さい。過払い分は戻ります。手続きの仕方や過払い分の受け取り方法については、発行者へお尋ね下さい。国保なら、新旧の健康保険証と通帳印・通帳を持参して役所へ。
いずれも過払い分の戻りはありますが、日数がかかります。
求人によって様々です。これらの加入保険等がない場合や適用されない場合もありますので、ご確認の上、手続きをなさって下さい。
再就職した会社を、再び退職した場合も、以上、一連の手続きの繰り返しになります。
- 編集日時:2007/7/14 11:59:39
- 回答日時:2007/7/14 09:07:13
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退職証明があるばずですので、役所の年金課で手続すれば、国民年金の納付書が送られてきます。[銀行振り込み等の用紙です]
住民税も支払わなければ成りませんが、一ヶ月位の間でしたら、確定申告[会社が変わっているので必要です、退職した会社から源泉徴収票を貰っておきましょう]が必要になりますので、その時に未納があれば請求されます。
組合健康保険、でしたら国民健康保険への変更も必要です。
- 回答日時:2007/7/14 06:58:10
1)年金は国民年金になります。年金手帳と健康保険の資格喪失者証をもって市役所で手続きしてください。
2)健康保険は今のものを任意継続するか国民健康保険となります。前者にしておくのがいいと思います。退職したらすぐ健康保険組合に連絡してください。20日以内の手続きが必要です。任意継続なら扶養家族は無料です。国保の場合は健康保険の資格喪失者証をもって市役所に行ってください。
- 回答日時:2007/7/14 06:52:23
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