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解決済みの質問

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強制執行について教えてください。初めてのことで用句など全くわからないのでわか...

waraukadonihafukukitaruruさん

強制執行について教えてください。初めてのことで用句など全くわからないのでわかりにくい文章になりますがお願いします。私は原告です。少額訴訟にて判決がでました。あちらにも書類が届くようです。

原告と被告は距離があり直接会うことはできません。
強制執行には色々あるとお聞きしました。
相手の取引先銀行は2ケ所わかっております。(そこに現金があるかは不明です)
現金があると思われるのはいつぐらいでしょうか?(ひと月のうち)
また、銀行以外の強制執行の方法など教えてください。

補足
相手は会社です。会社の社長にも個人保証はとっています。また、金額は40万程度です。

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hitchuunari2007さん

銀行の差し押さえが決定事項なんでしょうか??

通常は、給与強制執行となり、会社側が振込みをします。
これは本人の意思とは関係なく、会社側の経理担当ですとか、
給与支払いが銀行振込であればですが、強制執行で差し押さえた部分
(例として、30万円の給与が振り込まれる。そのうち、強制執行の金額が
5万円であれば、その分をあいて側の弁護士または本人に振込みをする)
ということとなります。
(心配される点が一つあります。
強制執行をかけられるような従業員はもちろん、会社側が嫌がりますので、
解雇となるとこの場合とはなりません・・)

そういうことではなく、本人が直接支払うという場合、
イヤでも相手側に振り込まなければならない訳ですが、支払いが滞れば
また弁護士または裁判所が動く、、ということとなります。

一回で支払いが終わる金額なのでしょうか?
毎月に分割で支払われるのでしょうか?
その辺りは書かれていませんので何とも言えませんが…

大概は銀行にお金が入っていると思われるのは、通常、
5、10,15,20,25、30日、給料日となりますが、
その人それぞれの給与受け取り日は分かりませんので決定的な日と呼べる日っていうのは
ないですけれど。。。

また、小額訴訟であまり聞きませんが、
土地家屋の強制執行であれば、土地の一部・家屋の一部という場合もあります。
(この場合は国ですとか、大きな額の場合なので小額訴訟では関係がないと
思われます。)
あとは家財道具(家具等)の差し押さえもありますが、
これもまた国税局の場合なのであまり関係ないと思われます。

小額訴訟であれば、給与差し押さえ以外は考えられませんので、
上に挙げた方法になるはずです。

補足※
40万円を一括で相手側が支払うことが出来るなら、一回で支払いを依頼するといいです。
一回ではムリということなら、弁護士または(地裁ですよね?)裁判所を通して
その旨を伝えてきます。
あなたがそれで納得(例えば毎月10万円ずつを4回に分けて欲しいと希望)し受け入れれば
そのようになります。

会社ならまず安心ですね。
個人補償まで取れてるならまず心配する部分はなさそうです。
(倒産されても理屈では取れる)

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  • 編集日時:2007/7/18 16:55:47
  • 回答日時:2007/7/17 20:49:28

質問した人からのコメント

  • 詳しくありがとうございます。頑張って40万を取り返します!
  • コメント日時:2007/7/23 20:52:03

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misialovesmeさん

債務者の財産を差し押さえできます。動産執行は住所にある動産、不動産執行は土地、建物、債権執行は預貯金、証券、給与などです。銀行がわかっているならすぐに差し押さえましょう。債務者がほかの銀行にお金を移すかもしれません。日本の商習慣では月末払いが多いので、一般的には月末が一番お金がありますが、債務者がまつびが近づくと毎日お金を下ろすかもしれません。一日二回おろすかも。特別送達を出してから銀行が対応するまで3、4日かかるので注意してください。

kiheitai1さん

勤務先が判れば「給料の差押え」申立てをするとよいです。
会社経営者でも、「役員報酬」や「給与」がある場合が多いので同様に。
この場合、取引先、銀行の手前、効果抜群です。
「差押え」決定になるだけで特に銀行の場合、「期限の利益を失う約定」があり、
社長の個人事と言えども、面白いことになります。

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