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駐車監視員は違法駐車してもよいのでしょうか? 千葉県市川市で駐車監視員が車を使...

rock55joeさん

駐車監視員は違法駐車してもよいのでしょうか?
千葉県市川市で駐車監視員が車を使って、巡回、取り締まりをしてるのを発見しました。
監視員は2人いましたが、2人とも車外に出て、取り締まっていました。

確かに、東京と比べると巡回範囲が広いので、車を使った方が効率よいですね。
しかし、それで違法駐車をしてるのでは、他のドライバーと同じですよね?
100っ歩譲って、自転車は良いとしても。(厳密には自転車だって違反ですよね?)
駐車監視員の違法駐車は特別あつかいですか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

jpn_net05さん

特別扱いということになります。
まず、以下の「東京都道路交通規則第2条(4)エ」を参照下さい。

【東京都道路交通規則】

(交通規制の対象から除く車両)
第2条
法第4条第2項の規定により、交通規制の対象から除く車両は、道路標識により表示するもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1)~(3)省略
(4) 駐車禁止及び時間制限駐車区間の規制の対象から除く車両(駐車禁止の場所が車両の通行を禁止している道路の区間にある場合には、当該通行禁止の区間を通行することが認められている車両に限る。)
ア 災害救助、人命救助、水防活動又は消防活動のため使用中の車両
イ 人の生命又は身体に危害の生ずるおそれがある緊急の事態における関係者に対する警告のため使用中の車両
ウ 交通の取締り、交通事故調査、被疑者の逮捕、犯罪の捜査、検証又は警備活動のため使用中の車両及び当該目的のため現に停止を求められている車両
エ 放置車両の確認及び放置車両確認標章の取付けのため使用中の車両
オ 郵便物の集配又は電報の配達のため使用中の車両
カ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく廃棄物の収集のため使用中の車両
キ 道路及び付属物並びに信号機、パーキング・メーター、パーキング・チケット発給設備及び道路標識等の維持管理のため使用中の車両
ク 公職選挙法に基づく選挙運動用又は政治活動用の自動車で、街頭演説又は街頭政談演説に使用中のもの
以下省略。

以上の条文を見ればご理解いただけると思われます。
「放置車両の確認及び放置車両確認標章の取付けのため使用中の車両」は駐車違反の規制対象から除外されますから違反になりません。

これは、東京都の公安委員会規則でありますが千葉県にも同じ様な規則があります。
(千葉県のものが見つからなかったものですから)
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/ag10121991.html

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syun5you2さん

 はい特別扱いです。(笑)

正確には各都道府県で定める「道路交通規則」というのがありますがその中に「放置車両確認機関が当該業務に使用する車両」については除外するとあります。

 これはいわゆる「身体障害者駐車禁止除外標章」という葵のご紋と同じ扱いです。

今回たしか各都道府県で道路交通規則が改正されましたが少なくとも改正前までは「除外標章」がなくても駐車できました。

 改正後は都道府県によって違うのかもしれませんが、それようの標章を掲出するとの動きもあるようです。

 もちろん、身障者用も含めての話(根拠は同じ規則ですので)ですが駐停車禁止のところなどには駐車してはいけないのは従来から変わっていません。

vevebazzさん

車の中から降りていれば明らかに駐車違反ですね。

手書きの駐車違反の紙でもその車に張りたいですね。

syanhaimenさん

準警察官とみなされ、取り締まりの職務中ということで除外されているのではないでしょうか?

そういうお気持ち、非常に分かります・・・

junbo_pandaさん

ここで聞くより、千葉県警察本部や市川警察署に聞いてみたほうがいいんじゃないですか?
あと、千葉県警のホームページに、メール受付もあるようですよ。

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  • 編集日時:2007/7/21 06:06:18
  • 回答日時:2007/7/21 06:03:25

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