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解決済みの質問

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雇用保険の質問をします。昔、私は雇用保険の計算をするときに、通勤費を賃金に含...

zukaidewakaruminnjisosyouhouさん

雇用保険の質問をします。昔、私は雇用保険の計算をするときに、通勤費を賃金に含めなかったと記憶していますが、最近本を読んでもハロワに問い合わせしても、通勤費は賃金に含める!と書いてあります。

雇用保険の給与からの控除額(個人負担分)計算する際、どこの会社でも普通は通勤費は賃金に含めない!(ツベコベイウナ!常識だ!)と大激怒されました。確かに私の昔の記憶を掘り起こして見ても、通勤費は含めても含めなくてもよかったように記憶しています。
給与に入れると賃金になり、通勤費を別に支払うと賃金とは別扱いになったように思います。それで出来るだけ得な方で、通勤費は給与に含めず、交通費として支払っていたような気がします。

これは昔のお話なのでしょうか?それとも私の記憶違い?

会社の先輩の言う、通勤費はどこの会社でも普通賃金に含めない!や、私の記憶が正しいのか、

それとも、ハロワや本に書いてあることが正しいのか

教えて下さい。お願いします。

前にハロワに聞いたときも、通勤費を含めます。昔からです。と言われましたが、

質問①通勤費は含めても含めなくても良いという時代はありませんでしたでしょうか?

質問②また、今は必ず含めないといけないのでしょうか?

補足
私は真剣なのです。答えは何でしょうか?そのやり方は正しいやりかたなのでしょうか?よくできているやりかたが正しいのでしょうか?それともたまたまそうやっているだけなのでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

the_ibaraki_douziさん

①記憶にありません。ずっと含めています。
労働保険徴収法は昭和49年12月9日施行だったと思いますが、法2条2項の賃金については、法改正は行われていないと思います。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=hourei&DMO...

②法律的には、含めないといけません。
ただ、交通費の保険料分を会社が負担して納付するのであれば、問題はないと思います。

とにかく雇用保険料についてなので、労働保険徴収法の賃金(法2条2項)に含まれるかどうかの質問だと思われますが、交通費は含まれますとしか言いようがありません。

交通費が徴収法の賃金に含まれないと仰っている方は単に税法と混同されているだけです。

労働保険、社会保険の法律の賃金で、交通費を含めないものはありません。
労基法、労災法、雇用保険法、徴収法、健康保険法、厚生年金保険法のいずれの賃金にも交通費は含まれます。

例外は、労基法37条の割増賃金の計算ぐらいじゃないでしょうか。
割増賃金の算定の基礎に通勤手当は含まれません。

追記
徴収法は昭和49年12月9日制定ですね。
すみません、考えたら、
最低賃金の除外賃金にも交通費は含まれますね。(通勤手当を計算の基礎に含めないということ)
例外はありますが、基本的に厚生労働省関係の法律の賃金には、通勤手当は含まれると訂正させてください。

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  • 編集日時:2007/8/22 14:03:05
  • 回答日時:2007/8/22 13:51:51

質問した人からのコメント

  • 降参交通費が徴収法の賃金に含まれないと仰っている方は単に税法と混同されているだけです。>多分引継ぎしてくれる人もそれを勘違いしてずっと処理していたのだと思います。理由がわかりほっとしました。ありがとうございました。
  • コメント日時:2007/8/22 18:57:11

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syo_sinmonoさん

ここ最近、会社でその業務に携わるようになった者です。
よって、①は分かりません。

②ですが、まず雇用保険料を給与から天引きする際の計算には、(非課税)通勤費は含まれて
いません。
一方、求職者給付(いわゆる失業給付)の金額を出すときの計算には、通勤費を含めます。

取られる方(保険料)では含めずに低めに計算され、もらう方(失業給付)では含めて多めに計算
される。

なかなかよくできておりますね^^

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