解決済みの質問
健康保険証について。 仮に、同じ月の、10日付で現在の職場を退職し(健康保険証...
健康保険証について。
仮に、同じ月の、10日付で現在の職場を退職し(健康保険証は返却)
20日付からは、新しい次の会社へ転職した場合、
10日間は無保険状態になりますよね。
この場合、
新しい職場から、保険証を貰えるまでの10日間は、
自分で役所に出向いて、国保加入の手続きをしなくてはならないのでしょうか?
その場合、10日間だけの国保の保険料を支払えばいいのでしょうか?
それとも・・・
そもそも、毎月の保険料は、前月に給料から天引きされていますよね?
そうすると、現在の職場から、次の月の分の保険料は
すでに、辞める月の前月に、給料から天引きされていることになるので、
わざわざ国保に加入しなくても、
次の会社の入社日までの間は、資格喪失にはならないのでしょうか??
また、20日付で、新しい職場に入社するわけだから、
手元には、保険証はない状態ではあるけれど、
20日付で健康保険の資格はあるって事になりますよね?
この間に、病院に行けば、一旦、全額、自費で支払って、
新しい保険証が届いてから、調整金が戻ってくるという形になるのでしょうか?
考えれば考えるほど、分からないので、詳しい方、
よろしくお願い致します。
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- 質問日時:
- 2007/8/30 13:10:07
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- 解決日時:
- 2007/8/30 17:17:41
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ベストアンサーに選ばれた回答
①健康保険の資格について
>退社する会社でいつまで保険に加入するかを聞かれると思います
保険の資格は退職日の翌日に喪失しますので、こんなことはありません。
もし、あるとしたら法律違反をしていることになります
②保険料の日割りについて
保険料は日割りできません。例えば、加入期間が1日でも1ヶ月分徴収されますし、1ヶ月でも同じです。
③保険料の納付について
保険料は前月の末日在籍者を対象に当月給与にて前月分の保険料を控除し支払います。
※同月に資格取得・資格喪失した場合は除きます
(例)8月給与 → 7月分保険料
④次の会社にいくまでの基本的な処理は次の4種類です
ⅰ.自分で国民健康保険に加入
ⅱ.健康保険を任意継続
ⅲ.今、療養中の疾病に対し「継続療養」の申請をする
ⅳ.次の会社に入社するまで無保険
→ 無保険期間に病院にかかった場合は「自己負担(10割)」です
⑤新しい会社での処理
8月20日入社するということなので、20日に資格取得します。
会社が資格取得の手続をして保険証がくるまでは、ある程度日数がかかると思いますので
その間に病院にかかった場合は、一度全額自己負担をします。
※会社にて「健康保険加入証明」を発行してもらった場合は別
保険証ができた段階で病院に保険証を提示し、保険負担のものの還付を受けてください。
但し、レセプトの締めが末日なので、末日以降に保険証が出来上がった場合は、
ご自身で還付の請求(会社が手続をしてくれるかもしれません)が必要になります。
仕事中なのでこの辺で・・・
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- 編集日時:2007/8/30 13:47:31
- 回答日時:2007/8/30 13:40:38
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ベストアンサー以外の回答
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保険料を払ったかどうかでも、保険証が手元にあるかどうかでもなく、加入しているかどうかです。
11日から19日までの診療費用は全額自己負担ですので、
20日以降入社の保険証は20日以降の診療にだけ有効です。
健康保険組合では認めるわけがありません。
前月に保険料の控除は不可能です(はじめて聞きました)、翌月に控除されるのです。
入社前に保険料は控除されないですよね。
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- 回答日時:2007/8/30 16:15:01
退社する会社でいつまで保険に加入するかを聞かれると思います
ですので末までにしてもらい
新しい職場には月初めからで発行してもらえばいいのではないでしょうか?
私は退職を5日にしましたが日割り計算をしないとのことだったので
末までにしてもらい新しい保険証が届いてから会社に保険証を返しました
*保険によって異なるかもしれません
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- 回答日時:2007/8/30 13:21:38


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