解決済みの質問
保険証を持たずに歯医者にかかりました。あとから保険証を持っていけば差額は返し...
保険証を持たずに歯医者にかかりました。あとから保険証を持っていけば差額は返してもらえるもの?
先週の4日と6日に急に歯が痛みだしたので、歯医者に行きました。
だた、保険証が手元になく、その時は治療費は全額支払いました。
そして、休みが明けた今日(9日)に保険証を持って行きましたが、
保険証を持ってくるのが遅かったため差額の返金はできないと言われてしましました。
ちなみに、保険証の種類は国保で、診療したときもちゃんと加入していました。
返金はされないものなんですか?
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- 質問日時:
- 2007/10/9 20:01:57
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- 解決日時:
- 2007/10/16 17:02:16
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ベストアンサーに選ばれた回答
返金するのはあくまでも医療機関の厚意です。制度ではありません。
保険証がなければ、10割どころか保険外としていくら請求しても良いのです。
制度上、返金するのは国保です。
そもそも、保険証がなかったことについて「やむを得ない」理由がないと認められないものですし。
健保の説明ですが。国保も同様です。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu04.htm
国民健康保険法
54条2項
保険者は、被保険者が被保険者証を提出しないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受けた場合において、被保険者証を提出しなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給するものとする。
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- 編集日時:2007/10/9 23:28:09
- 回答日時:2007/10/9 23:25:02
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ベストアンサー以外の回答
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結論から言うと返金はされます。
ただこの場合医療機関からではなく、加入している国民健康保険(市町村の窓口)からとなりますので、市町村の窓口で手続きを行ってください。手続きの詳細や必要書類は市町村窓口でお尋ねいただきたいのですが、診療報酬領収済明細書の添付が必要となると思われますので、医療機関で証明を取ってもらわないといけないですね。
医療機関から返金される場合もありますが、これは医療機関が患者の方々に便宜を図っているものです。
医療機関では月末で締めて、社会保険診療報酬支払基金という審査機関を通じて各医療保険者に医療費を請求します。今回のケースではその月末締めの後に被保険者証を医療機関へ提示されたため、返金が間に合わなかったものと思われます。
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- 回答日時:2007/10/15 22:45:01
大抵 次回保険証を もって行ったときに 払い戻してくれるんだけどね。。酷いね。。
取りあえず 役所の国民保険課、年金課へ行って 払い戻しの手続きすれば 後日通帳に戻してくれる(3割負担なら7割分)
持って行くものとして :保険証 印鑑 領収書 診療報酬明細書(点数が書いてあるやつ) 預金口座
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- 編集日時:2007/10/9 20:13:51
- 回答日時:2007/10/9 20:12:54
お金を払うときに病院で『後日、保険証と領収書をお持ちいただければお返しいたします』と言われていれば病院で返金してくれます。
そうでない場合は領収書と保険証を持って役所の窓口に言って事情を説明してください。
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- 回答日時:2007/10/9 20:09:30



質問した人からのコメント
領収書等一切もらっていなかったので、今度行ったときに発行してもらおうと思います。