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解決済みの質問

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年寄りが、20万円もする健康グッズを勝手に買ってしまった!!

jdue783fdさん

年寄りが、20万円もする健康グッズを勝手に買ってしまった!!

うちには年寄りがいるのですが、今週約20万円もする健康グッズをローンを組んで購入しました。
商品を調べてみると、ネットで10万円で買える商品でした。
こういう場合、どうすればいいでしょう??
すでに使用しているようです。

商品は効こうが効かまいがどうでもいいのですが、
10万円で買える物を、20万円のローンを組ませて買わせたやつらがいるのです。
少々高いくらいなら分かるのですが・・・。
売ったのは、どうも、着物メインで商売している集団らしいのです。
最近、毎日出かけるのでおかしいなと思っていました。

今回は、目をつぶるのがいいのか、今後被害者を出さないためにも、
売った会社に"いちゃもん"つけに行くべきか。

個人的には、消費生活センターに連絡して終わりにするのが一番いいのかもしれませんが、
だからといって改善されないと思います。
明日も騙されて買う人はいるかもしれません。

なにか、いい方法はないでしょうか?

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yoakenomoguraさん

「催眠商法」に引っかかったのだと思います。
空き店舗などを借りて会場を設営し、低価格で日用品を販売したり無料で配ったりして客を集め商品販売をする方法です。
会場内を盛り上げ通常の判断ができない状態で高額商品を売る「悪徳商法」です。
しかし単に高い商品を売ったというだけでは違法行為にはなりません。
契約するまで軟禁状態だったとか「病気が治る」などと言って商品を売り込んでいたなら違法行為になります。
違法行為がないなら警察も手は出せません。

極端な話、1万円で仕入れた商品を5千円で売ろうが5万円で売ろうが50万円で売ろうが業者の自由です。
消費者は価格に納得すれば買えばいいし、納得できなければ買わなければいいわけです。
商品を買ってしまったということは、価格に納得したとみなされます。

業者にいちゃもんをつけたってムダです。
向こうはそんなこと慣れっこでしょうから。

業者が一番嫌がるのはクーリングオフです。
契約書などがあると思いますから、それを見て下さい。
クーリングオフについての記載があるはずです。
期間内なら手続きすれば無条件解約できます。
一部の商品を除き、使用した物でも返却・返金が可能です。
(契約日や商品についての情報がないので、ここでは答えられませんけど)

クーリングオフは返品する場合の送料も業者持ちになるなど、業者に対して厳しい制度です。
業者側にしてみれば契約はなくなるし原状回復の費用も出さなければならないしで、かなりの痛手になります。
クーリングオフが多ければ多いほどダメージが大きくなりますから、いちゃもんつけるより地域の人に知らせて一人でも多くクーリングオフさせる方が効果的だと思います。

クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合、違法行為があったということがはっきりしているなら解約可能ですが、そうでないなら難しいですね。
消費者センターに相談するのがいいかも。

契約させない一番の方法は会場に行かないこと。
しかし四六時中見張っているわけにもいきません。
何か購入したとか契約したとかを知るには本人に訊くのが早いですが(早ければクーリングオフできますから)、責め立てるような感じだと隠すようになります。
普段から何でも話をする雰囲気作りも大切です。

判断力が衰えた人に対しては「成年後見制度」というものがあります。
認知症などで正常な判断力が失われた人に適用するもので、勝手に契約などができなくなります。
しかし現時点で正常であれば、この制度は使えません。

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abc1972xyz2005さん

○年寄りが、20万円もする健康グッズを勝手に買ってしまった!!
商品は効こうが効かまいがどうでもいいのですが、
10万円で買える物を、20万円のローンを組ませて買わせたやつらがいるのです。
個人的には、消費生活センターに連絡して終わりにするのが一番いいのかもしれませんが、
だからといって改善されないと思います。
明日も騙されて買う人はいるかもしれません。
なにか、いい方法はないでしょうか?

●独立行政法人「国民生活センター」には、それ相応の苦情が入っていると思います。
しかし、あなたの声もまた大きな声になる助けになります。
是非、苦情を伝えてください。

http://www.kokusen.go.jp/t_box/t_box.html

また、所轄警察署にも同様の苦情を伝えてください。

個別の対策としては、
民法第十一条
「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、
家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人
又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。
ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない」。

http://www.re-words.net/c21/sub.php?n=163

民法第十三条
「被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。
ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一元本を領収し、又は利用すること。
二借財又は保証をすること。
三不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること」。
(以下略)

この条文を参考に、対抗措置が出来ないものでしょうか。

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  • 編集日時:2007/10/16 21:19:04
  • 回答日時:2007/10/16 21:12:22

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