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解決済みの質問

虐待されました。虐待には時効はあるのでしょうか?

ait4723さん

虐待されました。虐待には時効はあるのでしょうか?

私の 友達男の男性が 13才くらいのときに 20歳の兄にダッチワイフがわりに虐待されたみたいです

20年たちましたがトラウマが消えなく 通院するみたいです。

通院代金は 20年たった 今でも 請求できるのでしょうか?

補足
補足です まだ20年はぎりぎりたってません

友達は 落ち込むと 自殺した 昔のトラウマがあると 言ってます

13歳のころですと 警察に通報したくてもできない

今警察に言っても 刑事と民事で争う事はできないでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

four_pearl_jamさん

男性が男性にということですか?こういった場合は「強制わいせつ罪」でしょうかね?
ダッチワイフにされたというのは露骨かもしれませんが性的興奮を抑えるための道具としてという認識で考えています。
もしそうだとしたら「6か月以上10年以下の懲役」となります。女性相手だったら「強姦罪」が適用されると思います。
しかし20年という時間が経って今更請求をしたとしても通院代金を取るのはかなり難しいです。
何か行動をしていれば(警察への通報など)違ってたかもしれませんが今更の通院ということですからね。

質問した人からのコメント

  • 感謝お二人ともありがとうございます
  • コメント日時:2007/10/30 16:29:19

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takano_gyousei2006さん

不法行為による損害賠償請求権の時効は、その事実を知った時から3年、もしくはその事実があったときから20年です。

と言うことで形式的にいうと、もう時効が完成していますので、請求しても認められません。ただ、請求して払ってくれる可能性もなくはないので、だめもとでやって見るという手はあります(時効は援用しなければ効果がないので、相手が払う、といったら相手には払う義務ができます)。

ただ、どれだけ取れるかというのはわかりません。

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[カテゴリ:法律、消費者問題]

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