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派遣の雇用保険

i_am_a_rabelさん

派遣の雇用保険

弟が派遣で、10ヶ月間の契約で働くことになりました。
本当に10ヶ月間だけで、それ以後派遣元との関係も切れるようです。

で、確認ですが、1年以上雇用の見込みがない場合は、派遣に関しては、雇用保険の被保険者にはなれないんですよね。
ご存知の方できれば、法律の条文等も示していただけたら有難いです。

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swallowing_the_earthさん

雇用保険の場合は、条文ではなく、内部要領によって定められていることが多いです。

派遣労働者で被保険者となる者は

次の2つの要件を満たせば被保険者になります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②反復継続して派遣就業するものであること
②については、1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
又は1年未満であっても雇用契約と次の雇用契約の間隔が短く、その状態が通算して1年以上続く見込みがあるとき
とされています。

(労働局 雇用保険マニュアルに記載)

書籍でも労働者派遣の法律実務(労務行政)に記載があります。

要は、弟さんについても、本当に10ヶ月の期間で終わるのなら被保険者にはなれません

補足
hidari_daimonji816さん
週30時間以上勤務していても、国外で就労する者、日本国に在住する外国人、法人の役員等、同居の親族、生命保険会社の外務員等、家事使用人、昼間学生、臨時内職的に雇用される者、在宅勤務者、派遣労働者に関しては、被保険者にならない場合がありますよ。

派遣に関しては、行政手引20372に定めがあります。
職業安定関係の要綱に関しては、一般に外部に出回ることがないので確認しにくいですが、一度職安の方に確認してみてください。
URL先を探しましたが、社労士試験関係ばかりでした。
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%B9%D4%C0%AF%BC%EA%B0%FA20372&fr...

要は、常用型なら派遣元で被保険者になるが
登録型の場合は反復継続して派遣就業する者であって、週20時間以上の労働が必要ということです。

ちなみに、派遣の場合は、原則として、おおむね1ヵ月の派遣就業の指示を経てからでないと契約期間満了による退職になりませんが、仮に最初から派遣元と1年間の契約で更新無しという契約を結んでいる場合は、概ね1ヵ月は必要ありません
弟さんの場合は、10ヶ月なので、そもそも雇用保険の被保険者になりませんが、知識として参考まで。

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  • 編集日時:2007/10/30 17:49:38
  • 回答日時:2007/10/30 14:27:18

質問した人からのコメント

  • 感謝ご丁寧に有難うございました。
  • コメント日時:2007/11/6 08:36:33

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ベストアンサー以外の回答

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hidari_daimonji816さん

〉1年以上雇用の見込みがない場合は、派遣に関しては、雇用保険の被保険者にはなれないんですよね。
所定労働時間が週30時間以上なら被保険者になります。

週20時間以上30時間未満の場合には、更新の可能性があり、更新によって1年以上の雇用になる可能性があるのなら、被保険者資格があります。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/index.htm...

・派遣かどうかで変わりません。
・「1年以上雇用の見込みがない」かどうかが関係するのは「短時間就労者」だけです(雇用保険法6条1号の2)。

雇用保険法
第六条次の各号に掲げる者については、この法律は、適用しない。
 一の二一週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者であつて、第三十八条第一項各号に掲げる者に該当するもの(後略)

第三十八条(略)
一季節的に雇用される者(次号に掲げる者を除く。)
二短期の雇用(同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が一年未満である雇用をいう。)に就くことを常態とする者

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