解決済みの質問
自己破産のしくみを教えてください
自己破産のしくみを教えてください
借金で困ってる友達がいます☆
自己破産すると言い出しました。
自己破産をしたらどうなるかとか
その他にどんな手段があるか
教えてください☆
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- 質問日時:
- 2007/11/15 12:47:52
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- 解決日時:
- 2007/11/23 03:37:42
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- 回答数:
- 4
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ベストアンサーに選ばれた回答
自己破産とは、借金額が大きくなって返済の見込みがなくなった時に、裁判所にその旨を申立て、借金を免除してもらう制度です。
言ってみれば国から「もうこの人にはお金がありません。お金を貸していた人もこの人から取り立ててはいけません。」とお墨付きをもらう事です。
自己破産の手続きは専門家(弁護士等)に依頼されたほうが自己破産の手続き中も債権者からの取立てに対して優位に働いてくれますし、裁判所の手続き自体も素人では難しい所がありますので、弁護士もしくは司法書士に相談されたほうが良いと思います。
司法書士なら初回の相談は無料と言う所もありますから気軽に相談できると思います。
自己破産のメリット
①借金の支払いが免除されます。
②自己破産申立てをすれば毎月の支払いを止められます。
③自己破産法で守られてるので安心です。(金融機関や債権者からの催促に対して法律によって保護されます。)
④安心した生活が取り戻せます。(債務に追われた生活から開放されます。)
⑤強制執行されない 。(法改定によって従来に比べ訴訟を起こされたり、給与の差し押さえされる可能性が低くなりました。)
自己破産のデメリット
①あたたの友達名義の財産は処分される場合があります。(車・不動産等)
②商品購入の場合、その商品の返却を求められ場合があります。
③自己破産手続き中は、特定職業上で制限があります。(約1年間弁護士・司法書士・公認会計士・警備員・保険外交員等には従事できません。)
④クレジットの利用は困難になります。
⑤以後、自己破産手続きが困難になります。(約七年間は自己破産することは非常に困難です。)
⑥社会的信用が薄れます
自己破産の他は、借金を返すか夜逃げしか有りません。
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- 編集日時:2007/11/15 13:45:13
- 回答日時:2007/11/15 13:10:59
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akigadenさん
自己破産も含めていくつかあるのですがすべてをまとめて債務整理と言います。
債務整理には主に
・自己破産
・個人再生
・任意整理
・特定調停
とあります。
自己破産は
裁判所に申し出て認められると破産手続開始となり財産が無ければ同時廃止となり、財産があれば管財事件となります。同時は意志の場合は裁判官と面接し免責に問題がなければ免責となり債務がなくなります。
財産がある場合は財産を処分し債権者に配当してます。その後面接をして問題なければ残りの債務に対して免責になります。
個人再生は
債務の1部を支払えば残りの債務は免除になります。
任意整理は
裁判所を通さず債権者と債務者(弁護士などの代理人)が任意で返済方法を協議して和解しその和解案にそって返済します。
大体消費者金融の場合は利息を法定利息に引き直し計算して過払い分の利息を元本に充当して減額し残りの利息をカットして最大5年で支払います。なので付き合いが長ければ元本自体なくなる場合があります。
元本が無くなりさらに払いすぎている場合は過払い金返還請求をしていきます。
特定調停は
任意整理と同じことを裁判所を通して行います。
メリットは
自己破産は借金自体なくなります。
個人再生は住宅ローンなどははずせるので住宅などの財産を残しておき1部返済することにより残りの借金がなくなります。
任意整理は自分名義の財産を残しながら自分で払える額で和解するので月の返済が楽になります。
特定調停も任意整理と同じです。
デメリットは
自己破産の場合財産を処分する場合がある事と免責が確定するまで特定の職業に就けなくなります。
免責確定後7年は再度自己破産できなくなります。
個人再生の場合は手続きが多い事と費用がかなり掛かることです。あと安定した収入が無いと駄目です。
任意整理は引き直し計算して残った元本を減額することは基本的に出来ないので債務自体がなくなるわけではないという事と
相手が納得しないと和解出来ない場合があります。個人で行うには債権者によって相手にされない等があるので弁護士や認定司法書士に依頼した場合費用が掛かります。
特定調停は任意整理と同じく債務がなくなるわけではないということと、過払いが発生した場合別途返還請求をしなくてはいけません。調停調書は判決と同じ効力があるので支払いが出来なくなった場合は差し押さえなど直ぐにされる場合があります。
債務整理 全体に対してのデメリットとして約5年から7年最大10年(信用情報機関によって登録年数が違うので)事故情報として登録されクレジット、ローンが大変しづらくなります。ちなみにほとんどの機関で任意整理は5年で破産、個人再生は7年で1機関だけ10年、となってるようです。この情報の登録をいわゆるブラックと言います。
友達の状況によってどれがいいのかと言う判断になりますが
各地の行政や弁護士会などで無料相談を行ってますので早いうちに相談した方がいいと思いますよ。
弁護士費用なども立替払いしてくれる制度もありますし。(使えるかの条件はありますけど)
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- 編集日時:2007/11/15 14:30:06
- 回答日時:2007/11/15 14:23:17
kkkn3355さん
詳細は他の方が書いてますのでひかえます。
自己破産はできる人とできない人があります。それは借金の金額とその人の収入によります。
また金額が返せるようなら、破産より債務整理が妥当てす。
債務整理は弁護士や司法書士に依頼します。
依頼人が着手して金融機関に連絡文書を送ったら、利子はストップして支払いも代理人経由での
支払いになります。支払いも場合によっては減額される場合もあります。
詳しくは弁護士や司法書士のところに出向いて相談してください。
30分5000円くらいの相談料です。債務整理や破産に関しても詳しく教えてくれます。
ネットで債務整理や破産・・・弁護士で検索して行きやすいところに電話して相談しに行くのが良いです。
破産はできる限り裂けた方が妥当です。破産しる方の年齢など解かりませんが
車のローンや住宅ローンなど将来考える場合は破産すると銀行によっては一生貸し手くれない場合もあります。
当然、クレジットやカードなども7年~10年は無理です。
債務整理は破産とは違い、クレジットなどは5年程度から可能になります。
住宅や自動車ローンもまれに断られる場合がありますが、貸してくれるところもあります。
破産すると官報情報と言って、公的機関誌に掲載されネットの金融データにも載ります。
こればいわゆるブラックリストで銀行やクレジットなどのデータベースや信用情報など情報が掲載されます。
弁護士などとよく相談をして、どんな方法をとるのか検討した方が良いですね。
処理するのは早い方が良いですよ。
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- 回答日時:2007/11/15 13:38:53
基本的には収入と支出の一覧を裁判官に公開し、削れる支出を見直しても支払能力がないと認められる申し立てを破産と言います。
ただ、債務は残りますので、免責の手続きをすると債務でさえなくすこともできますが、審査みたいなものが必要です。
破産しなくても債権側に月々を減らしてもらう相談(調停)すれば少しは楽になりませんか?
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- 回答日時:2007/11/15 12:57:45


