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解決済みの質問

わずかばかりの損害賠償額と高額な弁護士費用を請求された場合

sxsw2014さん

わずかばかりの損害賠償額と高額な弁護士費用を請求された場合

私が損害賠償請求訴訟の被告になったとします。
その際、損害賠償額請求額の1万円と「実際にかかった」弁護士費用100万円を、原告側が両方請求したとします。
こういう場合、裁判所はどういう判断をするんでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

chori_46さん

原告勝訴の場合、判決は、
1.被告は原告に金1万円を支払え
2.訴訟費用は被告の負担とする
となるでしょう。

よく勘違いされるのですが、訴訟費用には、原告が依頼した弁護士報酬は含まれません。
訴えを提起する際に要する印紙代、郵券、証人が出廷した際の交通費(実費ではない)、提出した書類1枚につきいくら、官公庁から書類を取り寄せると1枚いくら等、裁判所の定めた「民事訴訟費用等に関する規則」があります。
それに沿うものしか費用になりません。
下記の裁判所のURLもご参照下さい。
http://www.courts.go.jp/kisokusyu/minzi_kisoku/minzi_kisoku_50.html

質問した人からのコメント

  • 回答ありがとうございました。
    個人的に調べたら、弁護士費用を請求できるのは、不法行為の場合だけなんですね。
    しかも弁護士費用の全額ではなくて、その一部しか請求できない。
    jiko110banさん、chori_46さんのご意見、大変参考になりました。
  • コメント日時:2007/11/21 00:33:40

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ベストアンサー以外の回答

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jiko110banさん

1万円の損害賠償請求訴訟で、100万円の弁護士報酬が判決されることは絶対にありません。
常識的には、裁判所が認める弁護士費用は訴額の10%です。
この場合は1000円となりますが、それではあんまりで、1万円程度を認めるかも知れません。
でも、100万円はあり得ません。
従って、どちらの弁護士も見向きもしません。
現実的な話しではありません。

以上です。

交通事故110番 宮尾 一郎

fumufumu7hengeさん

質問者が払わなかった1万円と、その1万円を取るために必要であった経費(弁護士費用)は、当然請求した側がもらう権利があります。請求した側に残るのは1万円だけで、これは自分の損害を埋めるものなので正当です。
裁判を起こさないと1万円が取れなかったのですから、弁護士に頼んだのも正当だし、仕事をした弁護士が代金をもらうのも正当。

悪いのは金を払わなかった質問者なので、101万円を払うことになります。

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