解決済みの質問
大学の廊下に置いてある可燃物(本棚等)は違法なのでしょうか
大学の廊下に置いてある可燃物(本棚等)は違法なのでしょうか
大学の施設管理をしています。
廊下やオープンスペースにおいてある可燃物系統についての質問です。
私の常識では可燃物(本棚)は廊下(避難経路)に置くことは違法だと思っていましたが、
改めて法的根拠を探してみるとコレという物が出てこないのでご教授下さい。
とりあえず自力で調べた結果、
1.建築基準法の学校の有効廊下巾2.3m(方廊下の場合は1.6m)
2.建築基準法の内装制限は関係ない(内装でなく物品だから)
3.消防法の防火防炎物品も掲示板・絨毯・カーテン等の指定で
ソファや本棚を等の可燃物を規制した物ではないし、
そもそも大学は防火防炎物品対象物ではない。
以上だけでは有効廊下巾2.3mさえ確保できていれば廊下には何を置いてもよいという
解釈になりますが、それでよろしいのでしょうか?
また可燃物が全てダメならポスターすら壁に貼ることが駄目になるんでしょうか?
スッキリ解答お願いします_(_^_)_
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- 質問日時:
- 2007/11/26 15:53:31
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- 解決日時:
- 2007/12/11 03:29:57
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ベストアンサーに選ばれた回答
可燃物か否かは関係ないです。
廊下に置かれた状況によって、避難の妨げになるようであれば消防法第8条の2の4違反となります。
【消防法参照条文】
第8条の2の4 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。
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- 回答日時:2007/11/26 16:04:20
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
建築基準法と消防法の観点から言いますと違法では無いと思います。
有効廊下幅については、ドンキホーテの火災の事件の時に大きく取り扱われていたのと同様にようにその通りです。
その他に考えられることとして、
1、防火戸の開閉障害となっていないか?
2,避難経路の障害となっていないか?
3,誘導灯、火災報知器の発信器の視認障害となっていないか?
4,屋内消火栓の使用障害となっていないか?
5,スプリンクラーヘッドの放水障害となっていないか?(学校の場合設置はなでしょうが)
などがあります。
なお、防炎物品にはポスターは含まれておりません。
○カーテン、布製ブラインド等
○じゅうたん等
○展示用合板
○舞台において使用する幕及び大道具用の合板
○暗幕・どん帳
○工事用シート
などです。
しかも大きさが2平方メートル以上からになり、小さなのれんなどは含まれません。
大きいタペストリーなんかはダメです。
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- 回答日時:2007/12/2 17:32:12


