解決済みの質問
契約社員は産休取れないのでしょうか?
契約社員は産休取れないのでしょうか?
パート3年その後契約社員に上がって1年半です。(更新1回)
上司から、契約社員はうちの会社産休がないから子供ができたら辞めるしかないと言われています。
いろんなサイトで勉強中なのですが、有期社員でも産休や育休を取得している方もいるようで、
法的に認められている権利なのか、会社の善意で取得させているのか知りたいです。
-
- 質問日時:
- 2007/12/4 09:25:27
-
- 解決日時:
- 2007/12/6 19:12:32
-
- 回答数:
- 4
-
- お礼:
- 知恵コイン
- 500枚
-
- 閲覧数:
- 6,536
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
kkkn3355さん
法律では下記です。
憲法27条は、「賃金、就労時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」(第2項)と規定し、それを受けた「法律」として、労働関係の各法律が定められています。
その代表ともいうべき労働基準法は、産前産後の休暇につき、以下のように定めています。
第65条 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
つまり、使用者(会社)は、産前においては原則として6週間、産後は8週間、正社員、パートの別にかかわらず、産休を取得できます。それ以上の長期休暇については、就業規則に従うか、あるいは会社との話し合いになるでしょう。
もちろん、話し合いによって詳細について決定する場合でも、憲法および労働基準法等の趣旨に基づく制限を受けますし、産後の職場復帰についても、会社にはそれを受け入れる義務があります。ましてや、産休を取ったことを理由に労働者を解雇することはできません。
今回の件につき、あなたは上司に相談されたということですが、必ずしも上司に人事・労務に関する決定権があるわけではありません。総務部、あるいは代表責任者に正式な回答を求め、会社の方針を確認しましょう。
だだし契約社員ですと、一次的に産休が取れても次年度に契約を打ち切られるなどされる可能性もありますね。
残念ですが、子供が居て保育園に入れても熱が少し高いと引き取ったり、あずかってくれないのです。
それにより休暇や早退は頻繁に発生して職務を安定的に務めることができないと思われ、他の理由で
更新されないと言う場合が考えられます。派遣や契約社員の方にかなり多い難問なんです。
善意で産休を導入してる会社はなく、義務化や株主、社会イメージを考えた大手上場企業が行政で働くかたしか
無いのが現状ですね。
- 違反報告
- 編集日時:2007/12/4 10:11:30
- 回答日時:2007/12/4 10:04:25
- この質問・回答は役に立ちましたか?
- 役に立った!
お役立ち度:
3人が役に立つと評価しています。
ベストアンサー以外の回答
(3件中1〜3件)
- 並べ替え:回答日時の
- 新しい順
- |
- 古い順
会社の規定によると思います。就業規定等に記載がないのであれば、取得は難しいかもしれませんね。
現在は女性の社会進出も当たり前になってきておりますので、もし制度がないならば雇用主側が見直すべきだと思います。
男性が育児休暇を取得できる会社もあるぐらいですから(^^)
- 違反報告
- ケータイからの投稿
- 回答日時:2007/12/4 15:17:44
↑いつでもクビが切れるわけではないですよ。
更新拒否(雇い止め)を「解雇」として不当な解雇ということになることがあります。
現実問題として、最悪の場合は裁判を覚悟しなければなりませんけど。
- 違反報告
- 回答日時:2007/12/4 14:05:35



質問した人からのコメント