解決済みの質問
国民年金 追納について
国民年金 追納について
現在30代のサラリーマンですが、大学時代に支払いが難しかった国民年金の支払いを
免除してもらう措置をとっていました。
それから、もう少しで10年になるんですが、国民年金の追納通知が来たので、支払っていなかった
国民年金をしはらう事になりました。約30万円。
そこで質問なんですが、国民年金の追納に所得税の課税の免除等はあるんでしょうか?
もし、ある場合どのような手続きをすればよいかわかりましたら、教えてください。
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- 質問日時:
- 2007/12/5 17:07:11
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- 解決日時:
- 2007/12/20 03:31:41
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ベストアンサー以外の回答
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「学生納付特例制度」ではなく「免除」である、という前提で回答します。
① 確かに、追納は、国民年金の受給額を満額に近付ける方法ではあります。しかし、1か月分追納しても、年金は「1/2か月分しか増えない」ことに注意する必要があります(1か月免除でも、1/2か月分が確保済だから)。特に30代以下の若い人にとっては、わざわざ割増しの保険料を払って追納する意味は、あまりないのではないでしょうか?(貴方が所得税と住民税の合計で最高税率の50%であり、かつ60歳よりかなり前に引退する予定なら話は別ですが) 老後に備えるのなら、確定拠出年金などの方法もあります(近く、サラリーマンでも個人拠出が認められる、という動きがあります)。
② もし満額に近づけたいのなら、追納ではなく、60歳以後に国民年金に任意加入した方が得ではないか、と思います(これだと、1か月分払えば1か月分増えますから)。また、最近は定年延長等の動きもあり、これだと、60歳以後の厚生年金加入期間(この期間は国民年金に任意加入できない)についても、国民年金に同期間加入していたのと同額の年金が確保されますから、追納するまでもなかったことになる可能性もあります(=この「経過的加算」の問題については、the_bonnoさんの回答番号37130018に異論が述べられていますが、一応、現行法に従って、上記のように考えます。the_bonnoさんの意見は「法律が改正されればそうなる」というものですから)。
③ 所得税・住民税では、「実際に払った日の属する年」分の社会保険料控除になります。年末調整で、あるいは、それが手続的に間に合わないならば、来年3月15日までに直接税務署に確定申告書を提出して、(他に所得がなければたぶん)税金の還付を受けることになります。
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- 編集日時:2007/12/12 10:48:53
- 回答日時:2007/12/11 09:05:21
今年支払ったのであれば、社会保険料控除の対象になると思います。
年末調整の時に記入し、年金保険料の支払証明(または領収書)を添付
間に合わなかったのならば、確定申告してください。
控除対象額が増えることで、今年の所得税の還付及び翌年の住民税軽減に繋がります。
還付申告のみなら、2月を待たずに1月中からできます。
(源泉徴収票が必要)
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- 回答日時:2007/12/5 17:23:25


