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解決済みの質問

自己破産後に数社のクレジットカードを作りキャッシングができる事がありえますか?

kikirakikira3さん

自己破産後に数社のクレジットカードを作りキャッシングができる事がありえますか?

父が5年前に自己破産しました。その1年後には、「クレジットが作れた」「電気店でクレジットカードを作り品物を買った」など
と連絡がありました。
借金を繰り返すため、二度と借金できないようにと、弁護士を立てて、きちんと自己破産手続きをしたので
まさか、ありえないと思い、信じていなかったのですが、先日父が亡くなる前に、「カード会社に借金がある。
電話がかかってきたので、少しずつ払うと話した、弁護士に相談にいき、なんとかなりそうなのだが」と言っていました。
遺品を整理していた所、2社ほどのカード会社(某有名)の請求書や、引き落としされている通帳などが出てきました。
ローンを組み、電化製品などを買うほか、食料等の買い物にも、普通に使えていたようです。
その上キャッシングもしていたようです。
二度と借金ができないと安心していたのに、そのような事がありえるのでしょうか?
きちんと自己破産手続きが終了していたか確認する方法は、依頼した弁護人に聞く以外に方法はありますか?
このような場合でも、父が死亡し、相続人である私に、この分も支払い義務も発生するのでしょうか?
また、今の段階で、数千円の、滞納していた自治会費のようなものも支払っては、相続放棄ができなくなるのでしょうか?
例えば私の主人がその数千円を支払ったという事であれば、問題ないでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

chori_46さん

①破産した後にクレジットカードを作ることができたり、ローンを組んだりできることは、十分に有り得ます。
信販・クレジット会社は、新規に契約する際に、個人信用情報機関(代表的な機関:CIC )から、申込者の個人信用情報を入手します。
http://www.cic.co.jp/rgyoumu/gy05_touroku.html
破産した事実は記録され、10年経たなければ抹消されません(他の機関では7年というところもある)。
しかし、これは与信する際の判断材料のひとつに過ぎません。もちろん法的な制限でもありません。
他の負債がなく、年金等の固定収入があり、申込みのカードやローンの額が小さければ、中小の信販・クレジット会社は契約する可能性はあると思います(大手と同じ判断では商売のチャンスを逃しますので。もちろんリスクを織り込みますので大手より金利は高くなります)。

②破産(免責)の事実を弁護士以外に確認する方法は、子として裁判所に問い合わせれば、確認できます。
ただし、事件番号が必要です。お父さんは何か書類を残していませんか。「平成○○年(フ)第××××号」と書いてあれば、それが事件番号です。
管轄の地方裁判所の破産係に確定証明申請を提出すると、証明書を発行してくれます。次の様式をご参照下さい。
http://www.courts.go.jp/akita/saiban/tetuzuki/syosiki/pdf/hasan_kak...
本人ではなく子ですので、関係を示す戸籍謄本や本人が亡くなったことを示す住民票の除票等が必要になります。詳しくは裁判所の係にお問い合わせ下さい。

③相続放棄しなければ、債務は相続人が返済の義務があります。
既に破産済みで資産がないのであれば、相続放棄すべきでしょうが、懸念されているように、自治会費の支払いがちょっと気にかかります。
残した財産の一部を費消することにより、単純承認となり、債権債務の全てを相続しなければならないことがあるからです。
しかし、自治会費という公租公課的なものを相続人ではない方が代位して支払ったことが、単純承認に直結するとは思えません。
詳しくは弁護士に相談するべきでしょう。
なお、亡くなってから3ヶ月以内に相続放棄の手続きをとらないと、単純承認したことになりますので、お早めに。

質問した人からのコメント

  • 皆様、ご回答ありがとうございました。とても参考になりました。
  • コメント日時:2007/12/14 22:39:54

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sabotteinmanさん

自己破産するといわゆるブラックリストに載ります
ブラックリストというのは法律的な制度ではなく
金融業者が融資をする際に目安にするものです

業者は「ブラックリストに載っている人には金を貸したくない」と考えることが多いですが
貸してもよいと判断した場合には貸します
法的な制限などはありません

potibanditさん

自己破産後の借金ですが、今はごく普通の業者でも破産者には融資します。というか破産者の方が貸しやすいのが現状です。しばらく間は再度自己破産できないのと、借り入れが少ないのとで不良債権率は半分くらいになるから喜んで貸します。

相続放棄についてですが。

(2) 申述人
相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。)
未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。
(3) 申述期間
申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。

(4) 申述先
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
管轄裁判所を調べたい方はこちらをクリックしてください

(5) 申述に必要な費用
申述人1人につき収入印紙800円
連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
(6) 申述に必要な書類
相続放棄の申述書1通
申述人の戸籍謄本1通
被相続人の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票各1通
※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。
(7) その他
相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお,相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には,申立てにより,家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。

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  • 編集日時:2007/12/12 00:01:14
  • 回答日時:2007/12/11 23:50:53

aberu1119さん

自己破産したら2度と借りれないということはありませんよ。
5~7年くらいでカード等作れるようになります。

ブラックリストに載るのは5~7年ですから。

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