解決済みの質問
住宅ローン控除の還付金の事で質問です。 17年度は住宅ローン控除の最初の年だっ...
tstyt980さん
住宅ローン控除の還付金の事で質問です。
17年度は住宅ローン控除の最初の年だったので自分で確定申告をして21万円程戻ってきました。
18年は会社で年末調整をする時に銀行の残高証明と住宅控除申告書を会社へ提出して
住宅控除をしてもらいましたが、未だに還付金を貰えません。
会社の方に18年分の源泉徴収票を請求してもらったところ
源泉徴収税額278700円、住宅借入金特別控除326100円となっています。
何度か会社の人にどうなっているのか聞いたのですが
調べてみるという答えで返事がありません。
会社は主人の身内なので主人にもあまりしつこくお金の事を言いたくないと言われてしまいます。
税務署に聞いた所、還付をしないで所得税などに充当しているのではないかとの事でしたが
今年の給料明細を見てもちゃんと所得税は引かれています。と言ったら
『年末調整を会社でしているなら、還付金の事はわからないから会社で聞いてほしい』と言われました。
今回うちは還付金がないのでしょうか?
17年度に21万円程還付があり、18年度は年収も上がったのでもう少し還付金があると
勝手に期待してたのですが…
先日も会社から年末調整のための書類(住宅ローン控除や生命保険、損害保険控除等)を提出するように
言われましたが、自分で確定申告をした方がいいのではないかと思って
提出してません。
この18年分の源泉徴収票からでは還付金があるのか、あるなら金額はいくらかなどはわからないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
- 補足
- 早速の回答ありがとうございます。
18年の年末調整した時お給料は特に多くもなく、いつもと同じでした。
本当に税金の事など勉強不足でよくわからないのですが
住宅控除分326,100円を所得税として支払ったという事ならば
やはり17年の様に21万円程の還付金はないという事でしょうか?
あと、どうして17年は21万も還付があって、18年は全くないなんて事になるんでしょうか?
-
- 質問日時:
- 2007/12/18 12:28:05
-
- 解決日時:
- 2008/1/2 03:29:51
-
- 回答数:
- 5
-
- 閲覧数:
- 7,939
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
年末調整したときの給与の手取り金額はいつもより多くありませんでしたか?
年末調整で住宅ローン控除を受けた場合は通常の年末調整と同じで、
それまで源泉徴収されていた税額と年税額を比較し超過している場合には
最終の給与(又は賞与)支給時に還付されます。
通常は、別途振込で還付されるものではありません。
もう一度昨年末の給与明細を確認してください。
(補足を受けて)
年末調整時に住宅ローン控除が30万円以上適用されているのに
超過額がないことは通常は考えられません。
毎月の給与、賞与の源泉徴収額が誤っているか、
あなたが何か勘違いをしている可能性があります。
月々の支給額、源泉徴収額、源泉徴収票に記載されている金額(支給額、控除額合計など)を書いて
再度質問してください。
今回の質問内容では、どこで誤りがあるかが判然としません。
- 違反報告
- 編集日時:2007/12/19 00:40:24
- 回答日時:2007/12/18 12:52:38
この質問は投票によってベストアンサーが選ばれました!
- この質問・回答は役に立ちましたか?
- 役に立った!
お役立ち度:
2人が役に立つと評価しています。
ベストアンサー以外の回答
(4件中1〜4件)
- 並べ替え:回答日時の
- 新しい順
- |
- 古い順
前2人の方々の意見に水を差すようで申し訳なのですが
昨年は10%減税がありましたのでそれを加味しなくてはいけません。
それ加味した場合278700÷90%+326100円≠本来支払う所得税が635800円となるわけです。
これは会社員・扶養なし・健康保険・厚生年金に加入して年収850万以上のかたが納める金額です。
ですが、前年(平成17年)所得税の還付が21万。
ここから逆算して計算すると・・・
平成18年の住宅控除326100円より平成17年に納めた所得税は少なかったはずだと思うので、
税金が3倍になって住宅控除が全額控除される可能性よりも、
平成18年分会社が住宅控除を間違えた可能性を考える必要があると思います。
還付金がどこに行ったのか追い求めるのではなく、
確定申告のページで正しい税金を計算しなおすほうがいいと思います。
正しい税金を計算すればきちんと控除されているのかどうか簡単にわかります。
源泉徴収票さえあれば簡単に計算できます。
http://www.inukai.biz/TaxCalc/keisan02.aspx
こちらのページに給与(総支給額)、社会保険料の金額、住宅控除の金額、
生命保険料・個人年金・損害保険料等の金額(あなたが支払った金額)、
扶養家族など、入れご自身の目で支払う所得税の金額を確認してください。
あなたの手元にしか源泉徴収票はありません。
詳細を知ることができるのは貴方だけです。
- 違反報告
- 回答日時:2007/12/18 20:24:57
他の方も回答していますが、ローン控除は1年目は確定申告するので戻ってきた金額が眼に見えるわけですね。
ところが2年目以降は年末調整で出来るために、その金額が見えない訳です。
18年分の所得税は、本来の税額は278,700円+326,100円=604,800円です。
ですからあなたが見た源泉票は間違いではありません。
- 違反報告
- 回答日時:2007/12/18 18:13:52
>未だに還付金を貰えません。
そうではありません。17年分は、確定申告をしたのであれば、18年分から年調対象になります。
そこで、年税額が再計算され、326100円が控除されています。
>源泉徴収税額278700円、住宅借入金特別控除326100円となっています。
これは、住宅借入金特別控除がなかったとしたときに、本来なら604800円の所得税がかかっていた
ことになります。そこから、住宅ローンの税額控除を受けたことで27万なにがしかの税金で済んだという
ことです。
納得できないのであれば、源泉徴収票を見ながら以下のURLを利用して計算してみてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
>自分で確定申告をした方がいいのではないかと思って提出してません。
それはどうでしょうか。
速やかに、関係書類を会社に提出したほうがよろしいかと思います。
(補足について)
>住宅控除分326,100円を所得税として支払ったという事ならば
支払ったのではなく、ローンの年末残高の1%が(本来の)税額から控除されたのです。
税金が、326,100円安くなったということです。
銀行の年末残高証明書と照合してみれば、すぐに分かることです。
- 違反報告
- 編集日時:2007/12/18 23:08:15
- 回答日時:2007/12/18 13:16:13
誰にでも間違いはあります・・・今更会社で訂正できないのなら
源泉徴収税額が278700円、住宅控除326100円
この源泉徴収表を利用し、今からでも遅くないのでご自信で確定申告してはいかがでしょう?
やり方は簡単です。まずはこちらのサイト(国税庁)に行き
確定申告書等作成コーナーをクイックします。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
平成18年の作成コーナーにある「■所得税の確定申告書」を選択し、
源泉徴収票の内容を入れていくだけです。
計算してみて還付金があれば、それ(申告書)を印刷し、源泉徴収票を添付して出すだけです。
源泉徴収票に書かれているなら住宅ローン控除の申告書を会社で受け取っているということです。
税務署に住宅ローン控除の紙を提出する必要はありません。
(住宅ローン控除が年末調整で全く加味されていないなら納めた所得税全額戻ってきますね)
一回確定申告しているなら簡単な作業ですよね?
あきらめずにがんばって!
※ちなみに、国税庁のページに入力して計算があっていた場合
・・・旦那様が既に現金で受け取って使ってしまってる場合もあります。
まずはきちんとご自分で計算してみてください。
- 違反報告
- 編集日時:2007/12/22 07:46:08
- 回答日時:2007/12/18 12:54:00


