解決済みの質問
損害賠償請求と内容証明郵便について聞きたいです。
損害賠償請求と内容証明郵便について聞きたいです。
損害賠償請求と内容証明郵便について聞きたいです。
警察に被害届けを出し、犯人が逮捕されました。盗られた人形2体は、箱から出された状態で、商品価値は下がり、人形本体にもキズがありました。
先日、私が、借りている倉庫に空き巣が入り、窓ガラスが割られ、未開封の人形(新品)←クジで当ったもの2体が、盗難にあいました。私は自営業者です。
窓ガラスの修理費用は9500円でした。
犯人は既に釈放されました。警察は、「犯人から、9500円の窓ガラス修理代は貰うよう」言っておりました。
上記の事があり、被害届けを出してから、警察の調査、又、犯人の家族の謝罪を聞く、警察へ、出頭して告訴状を作成等、様々手間と時間がかかり、仕事を4日間ほど休まざるを得なくなりました。
この場合、犯人もしくは、犯人の親(犯人に会いたくないので)に以下のことが請求できますか。
また、このような場合、効果的に相手から、実際に私が受けた損害を賠償してもらえる方法を教えて下さい。
泥棒した方が、得をしていて、悔しくてなりません。
1、窓ガラス代
2、人形代
3、営業できなかった日の私の日当15000円×4日
4、窓ガラスを修理するときに、窓ガラスやへ電話をした電話代、
5、従業員が、事件が起こったとき、状況を見るため、半日早く出勤したので、その半日分の日当5000円
6、慰謝料
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- 質問日時:
- 2007/12/21 00:15:35
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- 解決日時:
- 2008/1/4 03:48:13
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ベストアンサーに選ばれた回答
b2jq_8tさん
不法行為に基づく損害賠償請求金を内容証明郵便で相手方に支払ってもらうよう、支払期限を定めて催告しますが、相手方が金額を争ったり、期限が過ぎても支払わなければ、裁判もしくは調停または支払命令などを提起しなければなりません。内容証明郵便はその際の証拠となります。裁判が開始された場合、損害賠償額をあなたが立証することになります。たとえば、窓ガラスの修理代(領収書)等です。
相手方が未成年者の場合、責任能力が問えない場合があります。未成年者の不法行為による損害と親の監督責任に因果関係が認められれば、親に対しても損害賠償が請求できます。
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- 回答日時:2007/12/21 01:26:01
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