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地下の部分の所有権ってどうなっているんでしょうか?例えば地下室作ろうと思った...
hkm1833さん
地下の部分の所有権ってどうなっているんでしょうか?例えば地下室作ろうと思ったら、地下鉄があって作れなかったりとかした場合どうなるんでしょ?
また地下通路なんかにある店舗は当然、賃借や売買もするだろうから地下の地価というか、不動産価値もあると思うけど、その地上部の所有者との関係はどうなんでしょうかね?
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ベストアンサーに選ばれた回答
pension_calcさん
土地の所有権は、その土地の上下に及びます(民法207条)。
よって、土地所有者の承諾なく、その下に地下鉄が通ることは、次の「大深度地下」の場合以外はありえません(もし無断で通ってたら、土地所有権の侵害になります)。
土地の権利自体を上層と下層に分けてそれぞれ別人の所有とすることは、法律上できませんが、「地下地上権」や「空中権」による利用は可能です。
民法
(土地所有権の範囲)
第207条 土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。
<以下、Wikipediaより>
地下使用権
地下は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができ、この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる(民法269条の2第1項)。第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有している場合にも、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があることを条件に設定可能である(同第269条の2第2項)。
空中権
空中権(くうちゅうけん)とは、土地の上の空間を目的とする地上権の俗称である。民法第269条の2で規定される。建物には、容積率が設定してあるため地域によって定められている制限を超える延べ床面積の建物を建設することができない。しかし隣接している建物が容積率を持て余している(もしくは欲している)場合に、空中権を設定し売買することで、事実上容積率を売買することが可能である
大深度地下(だいしんどちか)とは、2001年に施行された「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」(通称:大深度法)による地下利用の新概念。1980年代のバブル景気を頂点とした地価高騰時に考え出されたものであり、通常利用されることのない深度の地下空間を公共の用に利用できることとし、都市の形成に不可欠な道路や共同溝等の建設を促進させるために法制化された。
しかし、大深度の地下利用自体、換気、災害時の安全性の確保など技術的な問題や建設コストの問題もあり、2007年3月現在、大深度法を適用して完成した構造物は存在していない。第1号の適用は神戸市が行っている送水管の敷設事業となる見込みである。
(以下略)
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質問した人からのコメント
という事は地下鉄の路