解決済みの質問
賃貸マンションで退去した後の修繕費についてです。現在家賃7.5万のマンション...
賃貸マンションで退去した後の修繕費についてです。現在家賃7.5万のマンションに住んでますが、先日退去した方に敷金返却はゼロで修繕費を45万払わされたと聞きました。破壊してもないのにそれってありでしょうか
退去されたあと、工事の騒音があり何をやってるのか修繕中の部屋を見に行ったことがありますが。台所(8畳)のフローリング張替え、流し台とコンロ台取替え、すべての畳の取替え、壁と天井のクロス張替え等が修繕内容のようでした。ほとんどの修繕は経年変化による痛みによるものです。
知り合いが、法律で特別に入居者が壊したものがない限り家主が退去者に敷金以上は請求できないと言ってましたが。
それって本当でしょうか。どこに書かれているものか教えてください。
ちなみに賃貸契約書にはそのあたりの具体的なことは書かれておりません。
我が家の退去時に不安です。
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- 質問日時:
- 2008/1/10 12:49:34
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- 解決日時:
- 2008/1/11 20:21:51
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ベストアンサーに選ばれた回答
残念ながら、ご質問者のお知り合いがおっしゃっておられるような“法律”は存在しません。
国土交通省はじめ、各自治体などが、「ガイドライン」を提示しているに過ぎない状況です。
それらガイドラインの基本姿勢は、
経年劣化/自然損耗の範囲内の汚損については、貸主の負担で修繕すべき
というものです。
ガイドラインに過ぎない・・・という言い方をしましたが、
貸主と借主が原状復旧費についてトラブルになったときには、それなりに重視されるものですので、
これは記憶しておいて損はないと思います。
さて、もう少し具体的な話に移りますが、
「敷金返却ゼロ&追加請求45万」
は、明らかに、借主の負担が過大と考えます。
(少なくとも「経年劣化/自然損耗分は貸主負担」という考え方が取り入れられていないのは間違いないところ。)
物件の広さにもよるんで一概には言えませんが、
でも、「家賃7.5万」では、失礼ながらそんなムチャクチャ広大な物件のはずもなく。
こういうときは、最寄りの消費者センターなどに相談すれば、これはもっと借主有利な話になってくると思いますよ。
もしも、契約書に「それらも含めて借主負担」などと明記してあった場合には、
「お互い、それで納得ずくで契約書を交わしたんでしょ」ということで契約書が重視され、ガイドラインが役に立たない恐れもあるのですが、
幸いなことに、「賃貸契約書にはそのあたりの具体的なことは書かれておりません」とのことですから、
この場合は、
「じゃあ、ガイドラインが解約時の基準になりますね」
という解釈で問題ありません。
繰り返しますが、話がこじれた場合には、消費者センター等を頼ってみてください。
力になってくれることと思います。
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- 編集日時:2008/1/10 15:06:02
- 回答日時:2008/1/10 15:05:00
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